国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第18条(重要経済安保情報へのアクセス管理)
重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報を取り扱う執務室等について、当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員以外の者が重要経済安保情報にアクセスすることがないようにするため、当該執務室等の状況等に応じ、適切な物理的措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
重要経済安保情報へのアクセス管理とは何ですか?
定義重要経済安保情報へのアクセス管理とは、国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第18条に定められた規定で、「重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報を取り扱う執務室等について、当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員以外の者が重要経済安保情報にアクセスすることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第18条(重要経済安保情報へのアクセス管理)は、日本の国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第18条の条文原文は「重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報を取り扱う執務室等について、当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員以外の者が重要経済安保情報にアクセスすることが…」で始まります。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第18条は第一節 重要経済安保情報の保護のための環境整備に置かれています。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第18条の前の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第17条です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第18条の次の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第19条です。
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- 正式書式
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000008 - 本サイト収録
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000008/18