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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第24条(重要経済安保情報文書等管理簿)

  1. 重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報文書等の作成(翻訳、複製並びに電磁的記録の記憶媒体への記録及び印刷を含む。第四項、第三十五条第二項及び第三十八条第四項を除き、以下同じ。)、交付その他の取扱いの状況を管理するための簿冊(以下「重要経済安保情報文書等管理簿」という。)を備えるものとする。
  2. 2.保全責任者は、重要経済安保情報文書等について、指定の整理番号、重要経済安保情報文書等の件名、登録番号(重要経済安保情報文書等ごとに付する一連番号をいう。以下同じ。)、作成又は受領の年月日及び交付先その他の事項を重要経済安保情報文書等管理簿に記載し、又は記録するものとする。
  3. 3.重要経済安保情報文書等管理簿の様式は、別記様式第十四号を標準とする。
  4. 4.情報の保護上、特段の必要がある重要経済安保情報文書等に係る重要経済安保情報文書等管理簿は、他の重要経済安保情報文書等に係る重要経済安保情報文書等管理簿と分けて作成することができる。

この条文の基本情報

重要経済安保情報文書等管理簿とは何ですか?

定義重要経済安保情報文書等管理簿とは、国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第24条に定められた規定で、「重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報文書等の作成(翻訳、複製並びに電磁的記録の記憶媒体への記録及び印刷を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第24条(重要経済安保情報文書等管理簿)は、日本の国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第24条の条文原文は「重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報文書等の作成(翻訳、複製並びに電磁的記録の記憶媒体への記録及び印刷を含む。」で始まります。
  3. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第24条は第一節 重要経済安保情報の保護のための環境整備に置かれています。
  4. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
  5. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第24条の前の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第23条です。
  7. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第24条の次の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000008
  • 本サイト収録国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000008/24

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