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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第22条(重要経済安保情報の保護のための施設設備)

重要経済安保情報管理者は、前条に定めるもののほか、重要経済安保情報文書等を保護するための施設設備について、間仕切りの設置、裁断機の設置その他の重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

重要経済安保情報の保護のための施設設備とは何ですか?

定義重要経済安保情報の保護のための施設設備とは、国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第22条に定められた規定で、「重要経済安保情報管理者は、前条に定めるもののほか、重要経済安保情報文書等を保護するための施設設備について、間仕切りの設置、裁断機の設置その他の重要経済安保情報を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第22条(重要経済安保情報の保護のための施設設備)は、日本の国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第22条の条文原文は「重要経済安保情報管理者は、前条に定めるもののほか、重要経済安保情報文書等を保護するための施設設備について、間仕切りの設置、裁断機の設置その他の重要経済安保情報を…」で始まります。
  3. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第22条は第一節 重要経済安保情報の保護のための環境整備に置かれています。
  4. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
  5. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第22条の前の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第21条です。
  7. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第22条の次の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000008
  • 本サイト収録国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000008/22

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