国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第39条
- 重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報の保護の状況について、検査を毎年度二回以上定期的に実施するものとする。
- 2.重要経済安保情報管理者は、前項の検査のほか、必要があると認めるときは、重要経済安保情報の保護の状況を臨時に検査するものとする。
- 3.重要経済安保情報管理者は、前二項の検査をその指名する職員に行わせることができる。
- 4.第一項及び第二項の検査においては、重要経済安保情報文書等管理簿及び重要経済安保情報文書等保管管理簿の記載又は記録と重要経済安保情報文書等の保管の状況の照合のほか、この規則に規定された措置が確実に講じられているか否かの確認を中心に行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第39条は、日本の国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第39条の条文原文は「重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報の保護の状況について、検査を毎年度二回以上定期的に実施するものとする。」で始まります。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第39条は第五節 検査に置かれています。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第39条の前の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第38条です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第39条の次の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第40条です。
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- 正式書式
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000008 - 本サイト収録
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000008/39