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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第38条(緊急事態に際しての廃棄)

  1. 重要経済安保情報文書等の奪取その他重要経済安保情報の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による当該重要経済安保情報文書等の廃棄については、前条の規定は適用しない。
  2. 2.前項に規定する重要経済安保情報文書等の廃棄をする場合には、あらかじめ国家公安委員会の承認を得るものとする。ただし、その手段がない場合又はそのいとまがない場合は、この限りでない。
  3. 3.前項ただし書の場合においては、重要経済安保情報文書等の廃棄後、速やかにその旨を国家公安委員会に報告するものとする。
  4. 4.第一項に規定する廃棄をした場合には、重要経済安保情報管理者は、廃棄した重要経済安保情報文書等の概要、重要経済安保情報の漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認めた理由及び廃棄に用いた方法を記載した書面を作成し、国家公安委員会に報告するものとする。
  5. 5.前項の報告を受けた国家公安委員会は、同項に規定する事項を重要経済安保情報保護活用委員会及び内閣府独立公文書管理監に報告するものとする。

この条文の基本情報

緊急事態に際しての廃棄とは何ですか?

定義緊急事態に際しての廃棄とは、国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第38条に定められた規定で、「重要経済安保情報文書等の奪取その他重要経済安保情報の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第38条(緊急事態に際しての廃棄)は、日本の国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第38条の条文原文は「重要経済安保情報文書等の奪取その他重要経済安保情報の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼…」で始まります。
  3. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第38条は第四節 重要経済安保情報文書等の保管等に置かれています。
  4. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
  5. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第38条の前の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第37条です。
  7. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第38条の次の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000008
  • 本サイト収録国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000008/38

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