国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第33条(文書等の接受)
封かんされている重要経済安保情報文書等は、名宛人又はその指名した職員(法第十一条第一項又は第二項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。第三十七条及び第三十九条第三項において同じ。)でなければ開封してはならない。
この条文の基本情報
文書等の接受とは何ですか?
定義文書等の接受とは、国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第33条に定められた規定で、「封かんされている重要経済安保情報文書等は、名宛人又はその指名した職員(法第十一条第一項又は第二項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第33条(文書等の接受)は、日本の国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第33条の条文原文は「封かんされている重要経済安保情報文書等は、名宛人又はその指名した職員(法第十一条第一項又は第二項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができること…」で始まります。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第33条は第三節 重要経済安保情報文書等の交付、伝達、運搬等に置かれています。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第33条の前の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第32条です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第33条の次の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第34条です。
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- 正式書式
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000008 - 本サイト収録
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000008/33