国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第32条(電気通信による送信)
- 重要経済安保情報を電気通信により送信するときは、暗号化その他の重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。
- 2.重要経済安保情報の電気通信による送信は、電子メールその他のインターネットを通じた方法により行ってはならない。ただし、海外と我が国との間において情報を伝達するため特に緊急の必要がある場合であって、他に適当な手段がないと重要経済安保情報管理者が認めたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
電気通信による送信とは何ですか?
定義電気通信による送信とは、国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第32条に定められた規定で、「重要経済安保情報を電気通信により送信するときは、暗号化その他の重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第32条(電気通信による送信)は、日本の国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第32条の条文原文は「重要経済安保情報を電気通信により送信するときは、暗号化その他の重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第32条は第三節 重要経済安保情報文書等の交付、伝達、運搬等に置かれています。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第32条の前の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第31条です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第32条の次の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第33条です。
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- 正式書式
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000008 - 本サイト収録
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000008/32