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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第35条(重要経済安保情報文書等の保管)

  1. 重要経済安保情報文書等は、保全責任者が保管するものとする。
  2. 2.保全責任者は、重要経済安保情報文書等の適正な管理のため必要と認めるときは、重要経済安保情報文書等の件名、登録番号、保管開始日、保管終了日その他必要な事項を記載し、又は記録する重要経済安保情報文書等保管管理簿を作成するものとする。
  3. 3.重要経済安保情報文書等保管管理簿の様式は、別記様式第十六号を標準とする。

この条文の基本情報

重要経済安保情報文書等の保管とは何ですか?

定義重要経済安保情報文書等の保管とは、国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第35条に定められた規定で、「重要経済安保情報文書等は、保全責任者が保管するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第35条(重要経済安保情報文書等の保管)は、日本の国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第35条の条文原文は「重要経済安保情報文書等は、保全責任者が保管するものとする。」で始まります。
  3. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第35条は第四節 重要経済安保情報文書等の保管等に置かれています。
  4. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
  5. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第35条の前の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第34条です。
  7. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第35条の次の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000008
  • 本サイト収録国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000008/35

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