国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第36条(重要経済安保情報文書等の取扱いの記録)
- 保全責任者は、重要経済安保情報文書等の取扱いの経過を明確にするため、重要経済安保情報文書等を取り扱った職員の氏名、年月日その他必要な事項を重要経済安保情報文書等取扱簿に記載し、又は記録することにより保存するものとする。
- 2.重要経済安保情報文書等取扱簿の様式は、別記様式第十七号を標準とする。
この条文の基本情報
重要経済安保情報文書等の取扱いの記録とは何ですか?
定義重要経済安保情報文書等の取扱いの記録とは、国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第36条に定められた規定で、「保全責任者は、重要経済安保情報文書等の取扱いの経過を明確にするため、重要経済安保情報文書等を取り扱った職員の氏名、年月日その他必要な事項を重要経済安保情報文書等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第36条(重要経済安保情報文書等の取扱いの記録)は、日本の国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第36条の条文原文は「保全責任者は、重要経済安保情報文書等の取扱いの経過を明確にするため、重要経済安保情報文書等を取り扱った職員の氏名、年月日その他必要な事項を重要経済安保情報文書等…」で始まります。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第36条は第四節 重要経済安保情報文書等の保管等に置かれています。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第36条の前の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第35条です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第36条の次の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000008 - 本サイト収録
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000008/36