国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第30条(文書及び図画の封かん等)
重要経済安保情報である情報を記録する文書又は図画を運搬し、又は交付するときは、当該文書又は図画を外部から見ることができないように封筒又は包装を二重にして封かんするものとする。ただし、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員が携行する場合で重要経済安保情報管理者が重要経済安保情報の保護上支障がないと認めたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
文書及び図画の封かん等とは何ですか?
定義文書及び図画の封かん等とは、国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第30条に定められた規定で、「重要経済安保情報である情報を記録する文書又は図画を運搬し、又は交付するときは、当該文書又は図画を外部から見ることができないように封筒又は包装を二重にして封かんす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第30条(文書及び図画の封かん等)は、日本の国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第30条の条文原文は「重要経済安保情報である情報を記録する文書又は図画を運搬し、又は交付するときは、当該文書又は図画を外部から見ることができないように封筒又は包装を二重にして封かんす…」で始まります。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第30条は第三節 重要経済安保情報文書等の交付、伝達、運搬等に置かれています。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第30条の前の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第29条です。
- 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第30条の次の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第31条です。
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- 正式書式
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000008 - 本サイト収録
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000008/30