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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第27条(交付及び伝達の承認等)

  1. 重要経済安保情報文書等を交付し、又は重要経済安保情報を伝達するときは、重要経済安保情報管理者の承認を得るものとする。
  2. 2.重要経済安保情報文書等を貸与するときは、重要経済安保情報管理者の指示を受け、当該重要経済安保情報文書等の返却の期限を明示するものとする。

この条文の基本情報

交付及び伝達の承認等とは何ですか?

定義交付及び伝達の承認等とは、国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第27条に定められた規定で、「重要経済安保情報文書等を交付し、又は重要経済安保情報を伝達するときは、重要経済安保情報管理者の承認を得るものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第27条(交付及び伝達の承認等)は、日本の国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第27条の条文原文は「重要経済安保情報文書等を交付し、又は重要経済安保情報を伝達するときは、重要経済安保情報管理者の承認を得るものとする。」で始まります。
  3. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第27条は第三節 重要経済安保情報文書等の交付、伝達、運搬等に置かれています。
  4. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
  5. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第27条の前の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第26条です。
  7. 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第27条の次の条は国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000008
  • 本サイト収録国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000008/27

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