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民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則
令和八年法務省令第一号
公布日:2026-01-15
この省令において使用する用語は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第二条第一項第一号ハの法務省令で定める電子決定書は、次に掲げる裁判に係るものとする。
法第二条第一項第三号の法務省令で定める者は、次のとおりとする。
法第二条第一項第四号の法務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。
法第五条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
②前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
③前項第七号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
④法務大臣は、第一項の申請書及び第二項各号に掲げる書類のほか、指定を受けようとする法人が法第五条第一項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
指定法人は、法第五条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。
指定法人は、法第五条第五項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。
②前項の届出書には、選任の届出の場合にあっては、選任された者が法第五条第一項第五号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を誓約する書類を添付しなければならない。
指定法人は、法第八条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程を添えて法務大臣に提出しなければならない。
②指定法人は、法第八条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
③法第八条第二項第六号の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
指定法人は、法第九条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて法務大臣に提出しなければならない。
②指定法人は、法第九条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
附則
この省令は、令和八年一月十五日から施行する。
ただし、第八条、第十条及び第十二条から第十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
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