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海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令
令和八年環境省令第一号
公布日:2026-02-06
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項第四号の環境省令で定める事項は、同項第一号に掲げる海洋環境等調査に係る区域を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の内容とする。
法第十一条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
法第十一条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第十一条第二項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
法第十一条第三項の説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、法第十一条第六項の海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域に二以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により必要と認められる場合には、説明会を開催すべき地域を二以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。
法第十一条第四項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
②前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。
法第十一条第六項の海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域は、既に入手している情報によって一以上の環境の構成要素に係る影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
附則
この省令は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
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