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供託法 第10条

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供託物ヲ受取ルヘキ者カ反対給付ヲ為スヘキ場合ニ於テハ供託者ノ書面又ハ裁判、公正証書其他ノ公正ノ書面ニ依リ其給付アリタルコトヲ証明スルニ非サレハ供託物ヲ受取ルコトヲ得ス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点供託法 10 条は、反対給付を要する供託では、供託者の書面・裁判・公正証書その他の公正の書面で履行を証明しなければ供託物を受け取れないと定める。供託官の審査は形式的審査に限られる。

Q · 供託されたお金なのに、なぜ窓口で受け取れないんですか?

反対給付の履行を四類型の書面で証明していないからです

供託法 10 条により、供託書に反対給付の内容が記載されている場合、受取人は供託者の書面(承諾書)、裁判(確定判決・和解調書・調停調書)、公正証書、その他の公正の書面のいずれかで反対給付を履行したことを証明しなければ、供託物を受け取れません。供託官の審査は形式的審査に限られ、口頭の説明や事実としての履行では足りません。争点は「履行したか」ではなく「どの書面を持っているか」です。

解説

供託所にあなた名義のカネが眠っている。それなのに、窓口で受け取れない。供託法10条が立ちはだかる場面である。弁済供託には二種類あり、相手がただ受領を拒んでいるだけの供託なら、あなたは還付請求書一枚で引き出せる。だが供託書の「反対給付の内容」欄に何か書かれていた瞬間、話が変わる。所有権移転登記をせよ、建物を明け渡せ、鍵と保証書を返せ。その履行を証明しない限り、供託官はカネを一円も動かさない。しかも証明に使える書面は四種類に限られる。供託者本人の書面(承諾書)、裁判、公正証書、その他の公正の書面。あなたが実際に履行していても、この形の紙がなければ「未履行」として扱われる。逆に言えば、形の整った一枚を手に入れた瞬間、窓口は開く。争点は「履行したか」ではなく「どの紙を持っているか」である。

法的な位置づけ

供託法 10 条は、反対給付を要する供託における供託物の受取制限を定める規定である。受取人は、供託者の書面、裁判、公正証書その他の公正の書面のいずれかにより反対給付の履行を証明しない限り、供託物の還付を受けることができない。供託官の形式的審査に対応するため、証明手段を信頼度の高い四類型に限定した規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1反対給付を証する書面とは何ですか?

供託者本人が作成した書面(承諾書)、裁判(確定判決・和解調書・調停調書)、公正証書、その他の公正の書面という四類型を指します(供託法 10 条)。この形の書面がなければ還付請求は通りません。

Q2供託金の還付請求に必要な書類は?

供託物払渡請求書、供託通知書または供託書正本、印鑑証明書、そして反対給付を要する事案ではその履行を証明する書面です。実務上は最後の証明書面が最大の関門になります。

Q3供託金を取り戻されないようにするには?

供託所へ供託を受諾する旨の書面を提出します。これで供託者の取戻権が消滅し(民法 496 条 1 項)、反対給付が未了の段階でも先に提出できます。還付請求とは別個の手続です。

Q4供託官の却下処分に不服があるときは?

監督法務局または地方法務局の長へ審査請求ができます(供託法 1 条ノ 4)。まず却下理由を書面で受け取り、どの類型の書面が不足しているかを特定することが先決です。

Q5登記事項証明書は反対給付の証明になりますか?

所有権移転登記が反対給付の内容である場合、登記官が作成する登記事項証明書は「其他ノ公正ノ書面」として機能し得ます。相手方の承諾書がなくても証明できる典型例です。

Q6反対給付の記載がない供託はどうなりますか?

反対給付を要しない弁済供託であれば、払渡請求書と本人確認書類等で還付を受けられます。供託法 10 条の制限がかかるのは、供託書に反対給付の内容が記載された場合です。

Q7和解調書があれば供託金を受け取れますか?

裁判上の和解調書は供託法 10 条の「裁判」に含まれ得ます。ただし反対給付を履行した事実が調書の文言から読み取れる必要があり、金銭の支払だけを定めた条項では足りません。

Q8供託金の還付請求はどこの供託所にしますか?

供託がされた供託所(法務局・地方法務局またはその支局・出張所)に対して請求します。オンライン申請に対応する供託所もあるため、事前に管轄供託所へ確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手がどうしても承諾書にハンコを押してくれません。もう受け取れないんですか?

承諾書は四つの入口のひとつにすぎない。裁判(確定判決、和解調書、調停調書)、公正証書、官公署が作成した公正の書面でも証明できる(供託法10条)。業界裏話ヒント:訴訟にするなら「供託金を渡せ」ではなく、反対給付を履行した事実が主文または調書の文言から読み取れる形にしてもらうこと。勝訴しても文言が曖昧で供託官に通らない判決は現実に存在する

Q2供託官に事情を説明して、履行した経緯を分かってもらえば通りませんか?

通らない。供託官の審査は形式的審査であり、提出された書面の体裁と記載から判断する権限しかない。事実として履行済みでも、書面がなければ却下される。不服なら監督法務局長への審査請求という道がある(供託法1条ノ4)。業界裏話ヒント:窓口の口頭説明で終わらせず、却下の理由を書面で出させる。その理由書が、次にどの紙を揃えるべきかの設計図になる

Q3供託されたお金を何年も放置しています。まだ受け取れますか?

時計は二つ動いている。ひとつは払渡請求権の消滅時効(民法166条、最新の改正状況をご確認ください)、もうひとつは供託者の取戻権で、実際にはこちらが先に切れることが多い(民法496条1項)。業界裏話ヒント:供託を受諾する旨の書面は還付請求とは別物で、反対給付が未了でも先に出せる。これを知っている人と知らない人で、数年後に残っている金額が違う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「どう説明すれば供託官に分かってもらえるか」という問いの立て方そのものが誤っている。供託官の権限は形式的審査(提出された書面の体裁と記載だけを見る審査)に限られ、説得の対象ではない。正しい問いは「四類型のうち、自分が最短で手に入れられる書面はどれか」である
  • 承諾書が要ることは知られているが、その一枚が出ないまま供託者に取り戻されれば供託そのものが消滅する(民法496条1項)という深刻度までは知られていない。止まっているのは手続ではなく、あなたの債権が確保されている状態そのものである
  • あなたから見れば履行は完了している。供託所から見れば、10条の書面がない限り履行はなかったことになる。この落差を「理不尽だ」で止める人と、「では通る紙を作ろう」に切り替える人とで、数百万円の行方が分かれる
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規律する内容供託法 10 条:反対給付を要する場合の受取制限(証明手段の限定)
発動する場面供託書の「反対給付の内容」欄に記載がある場合のみ
必要になる書面供託者の書面・裁判・公正証書・その他の公正の書面のいずれか
動かすべき相手供託者本人・裁判所・公証人・官公署(供託官ではない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、買主が代金全額を弁済供託し、反対給付として「所有権移転登記手続」と記載していたら? 売主のあなたは、先に登記を移さなければ代金に手が届かない。登記が完了すれば、法務局が発行する登記事項証明書が「其他ノ公正ノ書面」として機能する。順番を逆にできない構造になっている
  • 大家の側として、立退料500万円を供託し、反対給付の内容を「本件建物の明渡し」と書いた。借家人が引っ越したあと、鍵を受け取った旨の書面を出し渋れば、借家人は500万円に触れられない。あなたが握るのは紙一枚だが、それは交渉カードであると同時に、握り続ければ信義則違反を問われるカードでもある
  • 離婚の財産分与で、元配偶者が解決金を供託した。反対給付欄には「共有不動産の持分移転登記」とある。登記が終わるまで、あなたの口座に入る額はゼロである
  • 供託通知書が届いて三か月、承諾書はまだもらえていない。その間に供託者が取戻請求をすれば(民法496条1項)、供託は最初からなかったことになり、あなたは再び債務者本人を追いかける立場に戻る。取戻しを封じるのは、供託を受諾する旨の書面を供託所へ出すこと。それだけで扉に閂がかかる。今週中に出せるか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 供託法第10条は、日本の供託法に含まれる条文です。
  2. 供託法第10条の条文原文は「供託物ヲ受取ルヘキ者カ反対給付ヲ為スヘキ場合ニ於テハ供託者ノ書面又ハ裁判、公正証書其他ノ公正ノ書面ニ依リ其給付アリタルコトヲ証明スルニ非サレハ供託物ヲ受取ルコト…」で始まります。
  3. 供託法の公布日は明治32年2月8日です。
  4. 供託法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。