供託物ヲ受取ルヘキ者カ反対給付ヲ為スヘキ場合ニ於テハ供託者ノ書面又ハ裁判、公正証書其他ノ公正ノ書面ニ依リ其給付アリタルコトヲ証明スルニ非サレハ供託物ヲ受取ルコトヲ得ス
要点供託法 10 条は、反対給付を要する供託では、供託者の書面・裁判・公正証書その他の公正の書面で履行を証明しなければ供託物を受け取れないと定める。供託官の審査は形式的審査に限られる。
Q · 供託されたお金なのに、なぜ窓口で受け取れないんですか?
反対給付の履行を四類型の書面で証明していないからです
供託法 10 条により、供託書に反対給付の内容が記載されている場合、受取人は供託者の書面(承諾書)、裁判(確定判決・和解調書・調停調書)、公正証書、その他の公正の書面のいずれかで反対給付を履行したことを証明しなければ、供託物を受け取れません。供託官の審査は形式的審査に限られ、口頭の説明や事実としての履行では足りません。争点は「履行したか」ではなく「どの書面を持っているか」です。
供託所にあなた名義のカネが眠っている。それなのに、窓口で受け取れない。供託法10条が立ちはだかる場面である。弁済供託には二種類あり、相手がただ受領を拒んでいるだけの供託なら、あなたは還付請求書一枚で引き出せる。だが供託書の「反対給付の内容」欄に何か書かれていた瞬間、話が変わる。所有権移転登記をせよ、建物を明け渡せ、鍵と保証書を返せ。その履行を証明しない限り、供託官はカネを一円も動かさない。しかも証明に使える書面は四種類に限られる。供託者本人の書面(承諾書)、裁判、公正証書、その他の公正の書面。あなたが実際に履行していても、この形の紙がなければ「未履行」として扱われる。逆に言えば、形の整った一枚を手に入れた瞬間、窓口は開く。争点は「履行したか」ではなく「どの紙を持っているか」である。
供託法 10 条は、反対給付を要する供託における供託物の受取制限を定める規定である。受取人は、供託者の書面、裁判、公正証書その他の公正の書面のいずれかにより反対給付の履行を証明しない限り、供託物の還付を受けることができない。供託官の形式的審査に対応するため、証明手段を信頼度の高い四類型に限定した規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
供託者本人が作成した書面(承諾書)、裁判(確定判決・和解調書・調停調書)、公正証書、その他の公正の書面という四類型を指します(供託法 10 条)。この形の書面がなければ還付請求は通りません。
供託物払渡請求書、供託通知書または供託書正本、印鑑証明書、そして反対給付を要する事案ではその履行を証明する書面です。実務上は最後の証明書面が最大の関門になります。
供託所へ供託を受諾する旨の書面を提出します。これで供託者の取戻権が消滅し(民法 496 条 1 項)、反対給付が未了の段階でも先に提出できます。還付請求とは別個の手続です。
監督法務局または地方法務局の長へ審査請求ができます(供託法 1 条ノ 4)。まず却下理由を書面で受け取り、どの類型の書面が不足しているかを特定することが先決です。
所有権移転登記が反対給付の内容である場合、登記官が作成する登記事項証明書は「其他ノ公正ノ書面」として機能し得ます。相手方の承諾書がなくても証明できる典型例です。
反対給付を要しない弁済供託であれば、払渡請求書と本人確認書類等で還付を受けられます。供託法 10 条の制限がかかるのは、供託書に反対給付の内容が記載された場合です。
裁判上の和解調書は供託法 10 条の「裁判」に含まれ得ます。ただし反対給付を履行した事実が調書の文言から読み取れる必要があり、金銭の支払だけを定めた条項では足りません。
供託がされた供託所(法務局・地方法務局またはその支局・出張所)に対して請求します。オンライン申請に対応する供託所もあるため、事前に管轄供託所へ確認してください。
承諾書は四つの入口のひとつにすぎない。裁判(確定判決、和解調書、調停調書)、公正証書、官公署が作成した公正の書面でも証明できる(供託法10条)。業界裏話ヒント:訴訟にするなら「供託金を渡せ」ではなく、反対給付を履行した事実が主文または調書の文言から読み取れる形にしてもらうこと。勝訴しても文言が曖昧で供託官に通らない判決は現実に存在する
通らない。供託官の審査は形式的審査であり、提出された書面の体裁と記載から判断する権限しかない。事実として履行済みでも、書面がなければ却下される。不服なら監督法務局長への審査請求という道がある(供託法1条ノ4)。業界裏話ヒント:窓口の口頭説明で終わらせず、却下の理由を書面で出させる。その理由書が、次にどの紙を揃えるべきかの設計図になる
時計は二つ動いている。ひとつは払渡請求権の消滅時効(民法166条、最新の改正状況をご確認ください)、もうひとつは供託者の取戻権で、実際にはこちらが先に切れることが多い(民法496条1項)。業界裏話ヒント:供託を受諾する旨の書面は還付請求とは別物で、反対給付が未了でも先に出せる。これを知っている人と知らない人で、数年後に残っている金額が違う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 供託法 10 条:反対給付を要する場合の受取制限(証明手段の限定) | — |
| 発動する場面 | 供託書の「反対給付の内容」欄に記載がある場合のみ | — |
| 必要になる書面 | 供託者の書面・裁判・公正証書・その他の公正の書面のいずれか | — |
| 動かすべき相手 | 供託者本人・裁判所・公証人・官公署(供託官ではない) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。
以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。