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船舶法施行細則 第24条

第十二条ノ二第二項ノ通知ヲ受ケタル場合ニ於テ変更ノ登録ヲ為サントスル者ハ変更ニ係ル新旧事項ヲ申請書ニ列記シ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶法施行細則第24条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
  2. 船舶法施行細則第24条の条文原文は「第十二条ノ二第二項ノ通知ヲ受ケタル場合ニ於テ変更ノ登録ヲ為サントスル者ハ変更ニ係ル新旧事項ヲ申請書ニ列記シ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ」で始まります。
  3. 船舶法施行細則第24条は第三章 船舶ノ登録に置かれています。
  4. 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
  5. 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶法施行細則第24条の前の条は船舶法施行細則第23条です。
  7. 船舶法施行細則第24条の次の条は船舶法施行細則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024
  • 本サイト収録船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/24

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