船舶法施行細則 第25条
- 船舶所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ申請書ニ変更ニ係ル新旧事項ノ事実ナルコトヲ証スル登記事項証明書ヲ添附シテ変更ノ登録ヲ申請スヘシ
- 2.前項ノ規定ハ船舶所有者ノ氏名若クハ名称、住所又ハ共有者ノ持分ノ変更アリタル場合ニ之ヲ準用ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法施行細則第25条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
- 船舶法施行細則第25条の条文原文は「船舶所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ申請書ニ変更ニ係ル新旧事項ノ事実ナルコトヲ証スル登記事項証明書ヲ添附シテ変更ノ登録ヲ申請スヘシ 前項ノ規定ハ船舶所有者ノ…」で始まります。
- 船舶法施行細則第25条は第三章 船舶ノ登録に置かれています。
- 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
- 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法施行細則第25条の前の条は船舶法施行細則第24条です。
- 船舶法施行細則第25条の次の条は船舶法施行細則第26条です。
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- 正式書式
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024 - 本サイト収録
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/25