船舶法施行細則 第26条
行政区画、其名称又ハ地番号ノ変更アリタルトキハ船舶原簿ニ登録シタル行政区画、其名称又ハ地番号ハ当然之ヲ変更シタルモノト看做ス字又ハ其名称ノ変更アリタルトキ亦同シ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法施行細則第26条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
- 船舶法施行細則第26条の条文原文は「行政区画、其名称又ハ地番号ノ変更アリタルトキハ船舶原簿ニ登録シタル行政区画、其名称又ハ地番号ハ当然之ヲ変更シタルモノト看做ス字又ハ其名称ノ変更アリタルトキ亦同シ」で始まります。
- 船舶法施行細則第26条は第三章 船舶ノ登録に置かれています。
- 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
- 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法施行細則第26条の前の条は船舶法施行細則第25条です。
- 船舶法施行細則第26条の次の条は船舶法施行細則第27条です。
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- 正式書式
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024 - 本サイト収録
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/26