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船舶法施行細則 第27条

  1. 船舶法第十四条第一項ノ規定ニ依リ抹消ノ登録ヲ為サントスル者ハ申請書ニ其事由ヲ記載シ其事実ヲ証スル書面ヲ添ヘ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ
  2. 2.前項ノ抹消ノ登録ヲ為シタル場合ニ於テ当該抹消ノ登録ヲ為シタル管海官庁ハ其船舶原簿ヲ閉鎖ス
  3. 3.船舶法第五条ノ二第四項又ハ第十四条第二項ノ規定ニ依リ職権ヲ以テ抹消ノ登録ヲ為シタル場合ニ於テ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ其船舶原簿ヲ閉鎖ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶法施行細則第27条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
  2. 船舶法施行細則第27条の条文原文は「船舶法第十四条第一項ノ規定ニ依リ抹消ノ登録ヲ為サントスル者ハ申請書ニ其事由ヲ記載シ其事実ヲ証スル書面ヲ添ヘ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ 前項ノ抹消ノ登録ヲ為シタル場…」で始まります。
  3. 船舶法施行細則第27条は第三章 船舶ノ登録に置かれています。
  4. 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
  5. 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶法施行細則第27条の前の条は船舶法施行細則第26条です。
  7. 船舶法施行細則第27条の次の条は船舶法施行細則第27条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024
  • 本サイト収録船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/27

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