船舶法施行細則 第28条
- 第二十二条第一項、第二十四条及第二十五条第一項(同条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ガ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ非ザル場合ニ於テ変更ノ登録ヲ為シタルトキハ其船舶ニ関スル附属書類ヲ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ移送スベシ
- 2.第二十七条第一項ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ガ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ非ザル場合ニ於テ抹消ノ登録ヲ為シタルトキハ其船舶ニ関スル附属書類ヲ当該申請ヲ受ケタル時ニ其船舶ノ船籍港ヲ管轄シタル管海官庁ニ移送スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法施行細則第28条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
- 船舶法施行細則第28条の条文原文は「第二十二条第一項、第二十四条及第二十五条第一項(同条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ガ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ非ザル場合ニ於テ変更ノ登…」で始まります。
- 船舶法施行細則第28条は第三章 船舶ノ登録に置かれています。
- 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
- 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法施行細則第28条の前の条は船舶法施行細則第27条の2です。
- 船舶法施行細則第28条の次の条は船舶法施行細則第29条です。
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- 正式書式
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024 - 本サイト収録
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/28