船舶法施行細則 第29条
- 何人ト雖モ管海官庁ニ対シ手数料ヲ納付シテ船舶原簿ニ記録シタル事項ヲ証明シタル書面(以下「登録事項証明書」ト謂フ)ノ交付ヲ申請シ又船舶原簿ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得
- 2.手数料ノ外送付ニ要スル費用ヲ納付シテ登録事項証明書ノ送付ヲ請求スルコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法施行細則第29条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
- 船舶法施行細則第29条の条文原文は「何人ト雖モ管海官庁ニ対シ手数料ヲ納付シテ船舶原簿ニ記録シタル事項ヲ証明シタル書面(以下「登録事項証明書」ト謂フ)ノ交付ヲ申請シ又船舶原簿ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得…」で始まります。
- 船舶法施行細則第29条は第三章 船舶ノ登録に置かれています。
- 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
- 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法施行細則第29条の前の条は船舶法施行細則第28条です。
- 船舶法施行細則第29条の次の条は船舶法施行細則第30条です。
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- 正式書式
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024 - 本サイト収録
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/29