船舶法施行細則 第30条
管海官庁ニ於テ第十七条ノ二第一項ニ依リ船舶ノ登録ヲ為シタルトキハ第三号書式ノ船舶国籍証書ヲ申請者ニ交付ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法施行細則第30条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
- 船舶法施行細則第30条の条文原文は「管海官庁ニ於テ第十七条ノ二第一項ニ依リ船舶ノ登録ヲ為シタルトキハ第三号書式ノ船舶国籍証書ヲ申請者ニ交付ス」で始まります。
- 船舶法施行細則第30条は第四章 船舶国籍証書及仮船舶国籍証書に置かれています。
- 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
- 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法施行細則第30条の前の条は船舶法施行細則第29条です。
- 船舶法施行細則第30条の次の条は船舶法施行細則第30条の2です。
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- 正式書式
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024 - 本サイト収録
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/30