船舶法施行細則 第3条
- 船籍港ハ市町村ノ名称ニ依ル但都ノ市町村ノ存セサル区域ニ在リテハ都ノ名称トス
- 2.船籍港ト為スヘキ市町村ハ船舶ノ航行シ得ヘキ水面ニ接シタルモノニ限ル
- 3.船籍港ハ当該船舶所有者ノ住所ニ之ヲ定ムヘシ但住所カ日本ニナキ場合又ハ前項ノ規定ニ該当セサル場合其他已ムコトヲ得サル事由アル場合ハ此限ニ在ラス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法施行細則第3条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
- 船舶法施行細則第3条の条文原文は「船籍港ハ市町村ノ名称ニ依ル但都ノ市町村ノ存セサル区域ニ在リテハ都ノ名称トス 船籍港ト為スヘキ市町村ハ船舶ノ航行シ得ヘキ水面ニ接シタルモノニ限ル 船籍港ハ当該船舶…」で始まります。
- 船舶法施行細則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
- 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法施行細則第3条の前の条は船舶法施行細則第2条です。
- 船舶法施行細則第3条の次の条は船舶法施行細則第3条の2です。
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- 正式書式
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024 - 本サイト収録
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/3