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船舶法施行細則 第3条の2第三条ノ二

  1. 船舶法第三条但書ノ規定ニ依リ特許ヲ受ケントスルトキハ管海官庁(不開港場ヘノ寄港ノ特許ニ在リテハ当該不開港場、日本各港ノ間ニ於ケル物品又ハ旅客ノ運送ノ特許ニ在リテハ当該物品ノ船積地又ハ当該旅客ノ乗船地ヲ管轄スル地方運輸局長(運輸監理部長ヲ含ム))ヲ経由シ申請書ヲ提出スヘシ但国土交通大臣ニ於テ適当ト認ムルトキハ管海官庁ヲ経由スルコトヲ要セス
  2. 2.前項ノ規定ニ依ル申請書ノ提出ハ国土交通大臣ガ其ノ都度ノ申請ノ必要ナシト認ムル場合ニ於テハ一定ノ期間内ノ不開港場ヘノ寄港又ハ日本各港ノ間ニ於ケル物品若クハ旅客ノ運送ニ関シ一括シテ為スコトヲ得

この条文の基本情報

第三条ノ二とは何ですか?

定義第三条ノ二とは、船舶法施行細則第3条の2に定められた規定で、「船舶法第三条但書ノ規定ニ依リ特許ヲ受ケントスルトキハ管海官庁(不開港場ヘノ寄港ノ特許ニ在リテハ当該不開港場、日本各港ノ間ニ於ケル物品又ハ旅客ノ運送ノ特許ニ在リテ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶法施行細則第3条の2(第三条ノ二)は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
  2. 船舶法施行細則第3条の2の条文原文は「船舶法第三条但書ノ規定ニ依リ特許ヲ受ケントスルトキハ管海官庁(不開港場ヘノ寄港ノ特許ニ在リテハ当該不開港場、日本各港ノ間ニ於ケル物品又ハ旅客ノ運送ノ特許ニ在リテ…」で始まります。
  3. 船舶法施行細則第3条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
  5. 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶法施行細則第3条の2の前の条は船舶法施行細則第3条です。
  7. 船舶法施行細則第3条の2の次の条は船舶法施行細則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024
  • 本サイト収録船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/3_2

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