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船舶法施行細則 第4条

  1. 次ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ受有前ト雖モ船舶ヲ航行セシムルコトヲ得
  2. 一総トン数ノ測度ヲ受ケントスル場合ニ於テ船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第九条第一項ニ規定スル船舶検査証書ヲ受有シタル船舶、同条第二項ニ規定スル臨時航行許可証ヲ受有シタル船舶及船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第二条第二項ニ規定スル船舶(同項第五号ノ船舶ヲ除ク)ヲ航行セシムルトキ
  3. 二船舶安全法施行規則第十九条の二第三号ニ該当シタル場合ニ係ル臨時航行許可証ヲ受有シタル船舶ヲ航行セシムルトキ
  4. 三船舶安全法施行規則第四十四条ノ規定ニ依ル試運転トシテ船舶ヲ航行セシムルトキ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶法施行細則第4条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
  2. 船舶法施行細則第4条の条文原文は「次ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ受有前ト雖モ船舶ヲ航行セシムルコトヲ得 1 総トン数ノ測度ヲ受ケントスル場合ニ於テ船舶安全法(昭和八年法律第十一…」で始まります。
  3. 船舶法施行細則第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
  5. 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶法施行細則第4条の前の条は船舶法施行細則第3条の2です。
  7. 船舶法施行細則第4条の次の条は船舶法施行細則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024
  • 本サイト収録船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/4

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