船舶法施行細則 第5条
- 左ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ受有前ト雖モ船舶ニ国旗ヲ掲クルコトヲ得
- 一祝日、大祭日但外国ノ祝祭日ニ付テハ其国ノ港ニ碇泊スル場合ニ限ル
- 二前号ノ外祝意又ハ敬意ヲ表スルトキ
- 三前条ノ規定ニ依リ船舶ヲ航行セシムルトキ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法施行細則第5条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
- 船舶法施行細則第5条の条文原文は「左ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ受有前ト雖モ船舶ニ国旗ヲ掲クルコトヲ得 1 祝日、大祭日但外国ノ祝祭日ニ付テハ其国ノ港ニ碇泊スル場合ニ限ル 2 …」で始まります。
- 船舶法施行細則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
- 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法施行細則第5条の前の条は船舶法施行細則第4条です。
- 船舶法施行細則第5条の次の条は船舶法施行細則第6条です。
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- 正式書式
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024 - 本サイト収録
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/5