船舶法施行細則 第38条
仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ其船舶ノ船籍港ニ回航セントスル場合ニ於テハ到達スヘキ期間ヲ標準トシ其他ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得ル期間ヲ標準トシ船舶法第十七条ニ定ムル期間内ニ於テ当該管海官庁之ヲ定ム
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法施行細則第38条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
- 船舶法施行細則第38条の条文原文は「仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ其船舶ノ船籍港ニ回航セントスル場合ニ於テハ到達スヘキ期間ヲ標準トシ其他ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得ル期間ヲ標準トシ船舶…」で始まります。
- 船舶法施行細則第38条は第四章 船舶国籍証書及仮船舶国籍証書に置かれています。
- 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
- 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法施行細則第38条の前の条は船舶法施行細則第37条の2です。
- 船舶法施行細則第38条の次の条は船舶法施行細則第39条です。
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- 正式書式
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024 - 本サイト収録
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/38