船舶法施行細則 第39条
- 仮船舶国籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ申請書ニ新旧事項ヲ列記シ最寄管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ
- 2.第二十六条及第三十三条乃至第三十五条ノ二ノ規定ハ仮船舶国籍証書ニ之ヲ準用ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法施行細則第39条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
- 船舶法施行細則第39条の条文原文は「仮船舶国籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ申請書ニ新旧事項ヲ列記シ最寄管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ 第二十六条及第三十三条乃至第三十五条ノ二ノ規定ハ仮船舶…」で始まります。
- 船舶法施行細則第39条は第四章 船舶国籍証書及仮船舶国籍証書に置かれています。
- 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
- 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法施行細則第39条の前の条は船舶法施行細則第38条です。
- 船舶法施行細則第39条の次の条は船舶法施行細則第40条です。
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- 正式書式
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024 - 本サイト収録
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/39