船舶法施行細則 第43条
- 船舶ハ左ノ場合ニ於テ国旗ヲ後部ニ掲クヘシ
- 一日本国ノ灯台又ハ海岸望楼ヨリ要求セラレタルトキ
- 二外国ノ港ヲ出入スルトキ
- 三外国貿易船日本国ノ港ヲ出入スルトキ
- 四法令ニ別段ノ定アルトキ
- 五管海官庁ヨリ指示アリタルトキ
- 六海上保安庁ノ船舶又ハ航空機ヨリ要求セラレタルトキ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法施行細則第43条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
- 船舶法施行細則第43条の条文原文は「船舶ハ左ノ場合ニ於テ国旗ヲ後部ニ掲クヘシ 1 日本国ノ灯台又ハ海岸望楼ヨリ要求セラレタルトキ 2 外国ノ港ヲ出入スルトキ 3 外国貿易船日本国ノ港ヲ出入スルトキ…」で始まります。
- 船舶法施行細則第43条は第五章 国旗及船舶ノ標示に置かれています。
- 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
- 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法施行細則第43条の前の条は船舶法施行細則第42条です。
- 船舶法施行細則第43条の次の条は船舶法施行細則第44条です。
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- 正式書式
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024 - 本サイト収録
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/43