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船舶法施行細則 第43条

  1. 船舶ハ左ノ場合ニ於テ国旗ヲ後部ニ掲クヘシ
  2. 一日本国ノ灯台又ハ海岸望楼ヨリ要求セラレタルトキ
  3. 二外国ノ港ヲ出入スルトキ
  4. 三外国貿易船日本国ノ港ヲ出入スルトキ
  5. 四法令ニ別段ノ定アルトキ
  6. 五管海官庁ヨリ指示アリタルトキ
  7. 六海上保安庁ノ船舶又ハ航空機ヨリ要求セラレタルトキ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶法施行細則第43条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
  2. 船舶法施行細則第43条の条文原文は「船舶ハ左ノ場合ニ於テ国旗ヲ後部ニ掲クヘシ 1 日本国ノ灯台又ハ海岸望楼ヨリ要求セラレタルトキ 2 外国ノ港ヲ出入スルトキ 3 外国貿易船日本国ノ港ヲ出入スルトキ…」で始まります。
  3. 船舶法施行細則第43条は第五章 国旗及船舶ノ標示に置かれています。
  4. 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
  5. 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶法施行細則第43条の前の条は船舶法施行細則第42条です。
  7. 船舶法施行細則第43条の次の条は船舶法施行細則第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024
  • 本サイト収録船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/43

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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