船舶法施行細則 第44条
- 船舶ニ標示スヘキ事項及其標示方法ハ左ノ如シ
- 一船首両舷ノ外部ニ船名、船尾外部ノ見易キ場所ニ船名及船籍港名ヲ十センチメートル以上ノ漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字又ハ国土交通大臣ノ指定スル記号ヲ以テ記スルコト
- 二中央部船梁其他適当ノ所ニ船舶ノ番号及総トン数ヲ彫刻シ又ハ之ヲ彫刻シタル板ヲ釘著スルコト
- 三船首及船尾ノ外部両側面ニ於テ喫水ヲ示ス為船底ヨリ最大喫水線以上ニ至ルマテ二十センチメートル毎ニ十センチメートルノアラビア数字ヲ以テ喫水尺度ヲ記シ数字ノ下端ハ其数字ノ表示セル喫水線ト一致セシムルコト
- 2.特殊ノ構造ヲ有スル為前項ノ規定ニ依リ難キ船舶ニ在リテハ当該官吏ノ相当ト認ムル方法ニ依リ前項ノ事項ヲ標示スルコトヲ得
- 3.国土交通大臣必要アリト認ムルトキハ第一項ノ規定ニ拘ラス標示ノ場所ヲ指定シ又ハ標示ノ場所ノ変更ヲ命スルコトアルヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法施行細則第44条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
- 船舶法施行細則第44条の条文原文は「船舶ニ標示スヘキ事項及其標示方法ハ左ノ如シ 1 船首両舷ノ外部ニ船名、船尾外部ノ見易キ場所ニ船名及船籍港名ヲ十センチメートル以上ノ漢字、平仮名、片仮名、アラビア…」で始まります。
- 船舶法施行細則第44条は第五章 国旗及船舶ノ標示に置かれています。
- 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
- 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法施行細則第44条の前の条は船舶法施行細則第43条です。
- 船舶法施行細則第44条の次の条は船舶法施行細則第45条です。
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- 正式書式
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024 - 本サイト収録
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/44