船舶法施行細則 第49条
- 前条ノ手数料ハ其金額ニ相当スル収入印紙ヲ登録手数料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スベシ
- 2.前項ノ登録手数料納付書ニハ船舶ノ名称、登録ノ区別及手数料額ヲ記載スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法施行細則第49条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
- 船舶法施行細則第49条の条文原文は「前条ノ手数料ハ其金額ニ相当スル収入印紙ヲ登録手数料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スベシ 前項ノ登録手数料納付書ニハ船舶ノ名称、登録ノ区別及手数料額ヲ記載スベシ」で始まります。
- 船舶法施行細則第49条は第六章 雑則に置かれています。
- 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
- 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法施行細則第49条の前の条は船舶法施行細則第48条です。
- 船舶法施行細則第49条の次の条は船舶法施行細則第50条です。
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- 正式書式
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024 - 本サイト収録
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/49