公証人法 第28条(嘱託の方法等)
嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。第三十二条第三項において同じ。)を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
嘱託の方法等とは何ですか?
定義嘱託の方法等とは、公証人法第28条に定められた規定で、「嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第28条(嘱託の方法等)は、日本の公証人法に含まれる条文です。
- 公証人法第28条の条文原文は「嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係…」で始まります。
- 公証人法第28条は第二節 公正証書の作成に置かれています。
- 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
- 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法第28条の前の条は公証人法第27条です。
- 公証人法第28条の次の条は公証人法第29条です。
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- 正式書式
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053 - 本サイト収録
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/28