公証人法 第31条(映像等の送受信による通話の方法による通訳等)
前二条の場合において、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人並びに嘱託人及び通訳人又は証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせ、又は証人を公正証書の作成に立ち会わせることができる。
この条文の基本情報
映像等の送受信による通話の方法による通訳等とは何ですか?
定義映像等の送受信による通話の方法による通訳等とは、公証人法第31条に定められた規定で、「前二条の場合において、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人並びに嘱託人及び通訳人又は証人が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第31条(映像等の送受信による通話の方法による通訳等)は、日本の公証人法に含まれる条文です。
- 公証人法第31条の条文原文は「前二条の場合において、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人並びに嘱託人及び通訳人又は証人が…」で始まります。
- 公証人法第31条は第二節 公正証書の作成に置かれています。
- 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
- 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法第31条の前の条は公証人法第30条です。
- 公証人法第31条の次の条は公証人法第32条です。
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- 正式書式
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053 - 本サイト収録
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/31