公証人法 第32条(代理人による公正証書の作成の嘱託)
- 公正証書の作成の嘱託は、代理人によってすることができる。
- 2.前項の規定による嘱託は、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、代理人の権限を証する書面又は電磁的記録を提供してしなければならない。
- 3.前項の書面又は電磁的記録が第五十二条第一項の規定による認証を受けていない私署証書又は第五十九条第一項の規定による認証を受けていない電磁的記録であるときは、公証人は、当該書面又は電磁的記録のほか、官公署の作成した印鑑若しくは署名に関する証明書又は署名用電子証明書等を提供させなければならない。ただし、当該書面又は電磁的記録が真正であることが公証人の保存する書面又は電磁的記録から明らかであるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
代理人による公正証書の作成の嘱託とは何ですか?
定義代理人による公正証書の作成の嘱託とは、公証人法第32条に定められた規定で、「公正証書の作成の嘱託は、代理人によってすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第32条(代理人による公正証書の作成の嘱託)は、日本の公証人法に含まれる条文です。
- 公証人法第32条の条文原文は「公正証書の作成の嘱託は、代理人によってすることができる。」で始まります。
- 公証人法第32条は第二節 公正証書の作成に置かれています。
- 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
- 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法第32条の前の条は公証人法第31条です。
- 公証人法第32条の次の条は公証人法第33条です。
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- 正式書式
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053 - 本サイト収録
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/32