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公証人法 第34条(第三者の許可等があったことの証明)

  1. 公証人は、第三者の許可又は同意を得なければならない行為について公正証書を作成するには、法務省令で定めるところにより、その許可又は同意があったことを証する書面又は電磁的記録を提供させなければならない。
  2. 2.第三十二条第三項の規定は、前項の書面又は電磁的記録について準用する。

この条文の基本情報

第三者の許可等があったことの証明とは何ですか?

定義第三者の許可等があったことの証明とは、公証人法第34条に定められた規定で、「公証人は、第三者の許可又は同意を得なければならない行為について公正証書を作成するには、法務省令で定めるところにより、その許可又は同意があったことを証する書面又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法第34条(第三者の許可等があったことの証明)は、日本の公証人法に含まれる条文です。
  2. 公証人法第34条の条文原文は「公証人は、第三者の許可又は同意を得なければならない行為について公正証書を作成するには、法務省令で定めるところにより、その許可又は同意があったことを証する書面又は…」で始まります。
  3. 公証人法第34条は第二節 公正証書の作成に置かれています。
  4. 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
  5. 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公証人法第34条の前の条は公証人法第33条です。
  7. 公証人法第34条の次の条は公証人法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053
  • 本サイト収録公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/34

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