公証人法 第35条(通訳人等の選定等)
- 通訳人及び証人は、嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、その代理人。第三十七条第二項、第四十条第三項及び第五十二条第二項において同じ。)が選定しなければならない。
- 2.証人は、通訳人を兼ねることができる。
- 3.次に掲げる者は、証人となることができない。
- 一未成年者
- 二第十四条各号に掲げる者
- 三嘱託事項について利害関係を有する者
- 四嘱託事項について代理人である者又は代理人であった者
- 五嘱託人又はその代理人の配偶者、四親等内の親族、法定代理人、保佐人、補助人、被用者又は同居人
- 六公証人の配偶者、四親等内の親族、被用者、同居人又は書記
この条文の基本情報
通訳人等の選定等とは何ですか?
定義通訳人等の選定等とは、公証人法第35条に定められた規定で、「通訳人及び証人は、嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、その代理人。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第35条(通訳人等の選定等)は、日本の公証人法に含まれる条文です。
- 公証人法第35条の条文原文は「通訳人及び証人は、嘱託人(代理人によって嘱託された場合にあっては、その代理人。」で始まります。
- 公証人法第35条は第二節 公正証書の作成に置かれています。
- 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
- 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法第35条の前の条は公証人法第34条です。
- 公証人法第35条の次の条は公証人法第36条です。
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- 正式書式
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053 - 本サイト収録
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/35