公証人法 第36条(書面又は電磁的記録による公正証書の作成)
- 公証人は、第二十八条又は第三十二条の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。
- 一次号に掲げる場合以外の場合電磁的記録
- 二電磁的記録をもって公正証書を作成することにつき困難な事情がある場合書面
この条文の基本情報
書面又は電磁的記録による公正証書の作成とは何ですか?
定義書面又は電磁的記録による公正証書の作成とは、公証人法第36条に定められた規定で、「公証人は、第二十八条又は第三十二条の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第36条(書面又は電磁的記録による公正証書の作成)は、日本の公証人法に含まれる条文です。
- 公証人法第36条の条文原文は「公証人は、第二十八条又は第三十二条の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。」で始まります。
- 公証人法第36条は第二節 公正証書の作成に置かれています。
- 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
- 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法第36条の前の条は公証人法第35条です。
- 公証人法第36条の次の条は公証人法第37条です。
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- 正式書式
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053 - 本サイト収録
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/36