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公証人法 第43条(公正証書の謄本等の交付等)

  1. 嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。
  2. 一公正証書(書面をもって作成されたものに限る。次条第一項第一号において同じ。)又は公正証書の附属書類(書面をもって作成されたものに限る。)の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 二公正証書(電磁的記録をもって作成されたものに限る。次号並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。)又は公正証書の附属書類(電磁的記録をもって作成されたものに限る。次号において同じ。)に記録されている事項の全部又は一部を出力した書面の交付の請求
  4. 三公正証書又は公正証書の附属書類に記録されている事項の全部又は一部を記録した電磁的記録の提供の請求
  5. 2.第二十八条、第三十二条第一項及び第二項並びに前条第三項から第五項までの規定は、前項の請求について準用する。
  6. 3.第一項各号の書面又は電磁的記録の作成及び交付又は提供に関し必要な事項は、法務省令で定める。

この条文の基本情報

公正証書の謄本等の交付等とは何ですか?

定義公正証書の謄本等の交付等とは、公証人法第43条に定められた規定で、「嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法第43条(公正証書の謄本等の交付等)は、日本の公証人法に含まれる条文です。
  2. 公証人法第43条の条文原文は「嘱託人、その承継人又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。」で始まります。
  3. 公証人法第43条は第三節 公正証書に記載され、又は記録された事項の証明等に置かれています。
  4. 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
  5. 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公証人法第43条の前の条は公証人法第42条です。
  7. 公証人法第43条の次の条は公証人法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053
  • 本サイト収録公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/43

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