公証人法 第44条(公正証書の正本等の交付等)
- 嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。
- 一公正証書の正本の交付の請求
- 二公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書面の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの交付の請求
- 三公正証書に記録されている事項を記録した電磁的記録であって、公証人が法務省令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの提供の請求
- 2.第二十八条、第三十二条並びに第四十二条第三項及び第五項の規定は、前項の請求について準用する。
- 3.第三十二条第三項の規定は、嘱託人の承継人が前項において準用する第四十二条第三項の規定により提供すべき書面又は電磁的記録について準用する。
- 4.第一項各号の書面又は電磁的記録の作成及び交付又は提供に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この条文の基本情報
公正証書の正本等の交付等とは何ですか?
定義公正証書の正本等の交付等とは、公証人法第44条に定められた規定で、「嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第44条(公正証書の正本等の交付等)は、日本の公証人法に含まれる条文です。
- 公証人法第44条の条文原文は「嘱託人又はその承継人は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。」で始まります。
- 公証人法第44条は第三節 公正証書に記載され、又は記録された事項の証明等に置かれています。
- 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
- 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法第44条の前の条は公証人法第43条です。
- 公証人法第44条の次の条は公証人法第45条です。
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- 正式書式
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053 - 本サイト収録
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/44