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公証人法 第45条(公正証書等に記録されている事項を記録した電磁的記録の提供の方式等)

  1. 公証人は、第四十三条第一項第三号又は前条第一項第三号の電磁的記録を提供する場合においては、当該電磁的記録に、次に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一当該電磁的記録が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
  3. 二指定公証人が前号に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証明する情報を電磁的方式により付すこと。
  4. 2.前項第二号の情報は、法務大臣又は法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局の長が作成する。
  5. 3.前項の規定による指定は、告示により行う。

この条文の基本情報

公正証書等に記録されている事項を記録した電磁的記録の提供の方式等とは何ですか?

定義公正証書等に記録されている事項を記録した電磁的記録の提供の方式等とは、公証人法第45条に定められた規定で、「公証人は、第四十三条第一項第三号又は前条第一項第三号の電磁的記録を提供する場合においては、当該電磁的記録に、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法第45条(公正証書等に記録されている事項を記録した電磁的記録の提供の方式等)は、日本の公証人法に含まれる条文です。
  2. 公証人法第45条の条文原文は「公証人は、第四十三条第一項第三号又は前条第一項第三号の電磁的記録を提供する場合においては、当該電磁的記録に、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 公証人法第45条は第三節 公正証書に記載され、又は記録された事項の証明等に置かれています。
  4. 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
  5. 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公証人法第45条の前の条は公証人法第44条です。
  7. 公証人法第45条の次の条は公証人法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053
  • 本サイト収録公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/45

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