公証人法 第46条(公正証書の滅失と回復)
公正証書又はその附属書類の全部又は一部が滅失したときは、公証人の所属する法務局又は地方法務局の長は、公証人に対し、一定の期間を定めて、当該公正証書又はその附属書類の回復に必要な処分を命ずることができる。
この条文の基本情報
公正証書の滅失と回復とは何ですか?
定義公正証書の滅失と回復とは、公証人法第46条に定められた規定で、「公正証書又はその附属書類の全部又は一部が滅失したときは、公証人の所属する法務局又は地方法務局の長は、公証人に対し、一定の期間を定めて、当該公正証書又はその附属書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第46条(公正証書の滅失と回復)は、日本の公証人法に含まれる条文です。
- 公証人法第46条の条文原文は「公正証書又はその附属書類の全部又は一部が滅失したときは、公証人の所属する法務局又は地方法務局の長は、公証人に対し、一定の期間を定めて、当該公正証書又はその附属書…」で始まります。
- 公証人法第46条は第四節 雑則に置かれています。
- 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
- 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法第46条の前の条は公証人法第45条です。
- 公証人法第46条の次の条は公証人法第47条です。
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- 正式書式
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053 - 本サイト収録
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/46