公証人法 第48条(債務名義の正本等の送達)
- 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義については、同法第二十九条前段の債務名義の正本若しくは謄本若しくはその債務名義に係る電磁的記録又は同条後段の執行文の謄本若しくはその執行文に係る電磁的記録及び債権者が提出した文書の謄本若しくは電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録の送達は、郵便又は最高裁判所規則で定める方法による。
- 2.前項の規定による郵便による送達は、申立てにより、公証人がこれを行う。
- 3.民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百条第一項、第百一条第二項、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
債務名義の正本等の送達とは何ですか?
定義債務名義の正本等の送達とは、公証人法第48条に定められた規定で、「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義については、同法第二十九条前段の債務名義の正本若しくは謄本若しくはその債務名義に係る電磁的記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第48条(債務名義の正本等の送達)は、日本の公証人法に含まれる条文です。
- 公証人法第48条の条文原文は「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義については、同法第二十九条前段の債務名義の正本若しくは謄本若しくはその債務名義に係る電磁的記…」で始まります。
- 公証人法第48条は第四節 雑則に置かれています。
- 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
- 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法第48条の前の条は公証人法第47条です。
- 公証人法第48条の次の条は公証人法第49条です。
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- 正式書式
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053 - 本サイト収録
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/48