公証人法 第49条(遺言公正証書の特例)
公証人は、第十八条第二項本文の規定にかかわらず、その役場以外の場所において、民法第九百六十九条から第九百七十条まで及び第九百七十二条に規定する遺言に係る職務を行うことができる。
この条文の基本情報
遺言公正証書の特例とは何ですか?
定義遺言公正証書の特例とは、公証人法第49条に定められた規定で、「公証人は、第十八条第二項本文の規定にかかわらず、その役場以外の場所において、民法第九百六十九条から第九百七十条まで及び第九百七十二条に規定する遺言に係る職務を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法第49条(遺言公正証書の特例)は、日本の公証人法に含まれる条文です。
- 公証人法第49条の条文原文は「公証人は、第十八条第二項本文の規定にかかわらず、その役場以外の場所において、民法第九百六十九条から第九百七十条まで及び第九百七十二条に規定する遺言に係る職務を行…」で始まります。
- 公証人法第49条は第四節 雑則に置かれています。
- 公証人法の公布日は明治41年4月14日です。
- 公証人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法第49条の前の条は公証人法第48条です。
- 公証人法第49条の次の条は公証人法第50条です。
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- 正式書式
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053 - 本サイト収録
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/141AC0000000053/49