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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

健康保険法 第160条の2(子ども・子育て支援金率)

  1. 子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、保険者が定める。
  2. 2.協会は、前項の規定により子ども・子育て支援金率を定めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第160条の2(子ども・子育て支援金率)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第160条の2の条文原文は「子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の…」で始まります。
  3. 健康保険法第160条の2は第七章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。