熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

健康保険法 第160条の3(準備金)

  1. 保険者は、政令で定めるところにより、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。
  2. 2.協会は、第百六十条第五項に規定する健康保険事業の収支の見通しを踏まえ、少なくとも、当該収支の見通しを公表したときから二年以内に前項の規定による準備金の積立ての状況から健康保険事業の運営に支障が生ずると見込まれる場合には、厚生労働大臣に対しその旨を報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

健康保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第160条の3(準備金)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第160条の3の条文原文は「保険者は、政令で定めるところにより、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。」で始まります。
  3. 健康保険法第160条の3は第七章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。