要点健康保険法 161 条は、保険料額を被保険者と事業主が二分の一ずつ負担すると定める。納付義務を負うのは事業主のみで、退職後の任意継続被保険者は保険料の全額を自己負担する。
Q · 給与明細に書いてある健康保険料が、私が払っている全部なんですか?
半分だけ。残り半分は会社が別に納めている
健康保険法 161 条 1 項により、保険料額は被保険者と事業主が二分の一ずつ負担します。給与明細に 2 万円と記載されていれば、会社は同額を別途納めており、保険料の総額は 4 万円です。ただし退職後の任意継続被保険者は、同項ただし書きにより全額を自己負担します。また 2 項は納付義務を事業主のみに課しているため、会社が滞納しても被保険者に納付義務は生じません。負担する人と納める人が違う点が、この条文の設計上の要です。
給与明細の「健康保険料」欄に書かれた金額は、あなたが払っている保険料の全額ではない。健康保険法 161 条 1 項は、保険料額の二分の一を被保険者が、残り二分の一を事業主が負担すると定める。つまり明細に 2 万円と書かれていれば、会社は同額をあなたのために別途納めている。あなたの本当の労働コストは、額面より月 2 万円高い。ここで多くの人が見落とすのが 2 項だ。納付義務を負うのは事業主のみで、あなたではない。会社が保険料を滞納しても、あなたが年金事務所から取り立てられることはない。負担義務と納付義務は別の話である。そして退職後に任意継続を選んだ瞬間、1 項ただし書きが発動し、あなたが全額を負担する。会社が払っていた半分が、まるごとあなたの財布に移る。任意継続の保険料が「二倍になった」と驚く人が毎年出るのは、この一行を読んでいないからだ。
健康保険法 161 条は、保険料の負担と納付の帰属を定める規定である。1 項は被保険者と事業主が保険料額の二分の一ずつを負担する労使折半原則を掲げ、任意継続被保険者については全額自己負担とする例外を置く。2 項は納付義務を事業主に一元化し、3 項は任意継続被保険者に自己納付義務を課す。4 項は二以上事業所勤務の場合の負担額と納付義務を政令に委任する。
健康保険法 161 条 1 項が定める、保険料額を被保険者と事業主が二分の一ずつ負担する仕組みです。給与から引かれている額と同額を、会社が別途負担しています。
標準報酬月額に保険料率を掛けた額の半分が控除されます。協会けんぽの料率は都道府県別で公表されており、等級表と料率表を突き合わせれば自分で検算できます。
引かれます。標準賞与額に保険料率を掛けた額を、161 条 1 項により被保険者と事業主が二分の一ずつ負担します。負担割合は月々の給与と同じです。
介護保険第 2 号被保険者に該当し、介護保険料が健康保険料と併せて徴収されるためです。介護保険料も労使折半で、事業主が同額を負担しています。
所定の申出により、被保険者負担分と事業主負担分の双方が免除される仕組みがあります。免除期間中も被保険者資格は継続し、給付を受けられます。要件は最新の規定をご確認ください。
161 条 1 項の労使折半に反する転嫁であり、労働基準法 24 条の賃金全額払原則にも抵触し得ます。同意書にサインする前に年金事務所や労働基準監督署に確認してください。
還付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(健康保険法 193 条)。標準報酬月額の等級誤りや賞与の算入誤りに気付いたら、早期に会社と保険者へ照会してください。
原則としてその月の 10 日が納付期限で、納めないと翌日に資格を喪失します。161 条 3 項により納付義務者は本人であり、会社は関与しません。
大丈夫である。161 条 2 項が納付義務を課しているのは事業主のみで、被保険者に納付義務はない。滞納は事業主と保険者の間の問題で、被保険者資格と保険給付は原則として維持される。業界裏話ヒント:ただし滞納が長期化した会社は資金繰りが限界に近い。保険料滞納は倒産の先行指標として金融機関も見ている。保険証の心配より、転職の準備を始めるべきサインとして読む方が実益がある
一概には言えない。任意継続は 161 条 1 項ただし書きにより全額自己負担だが標準報酬月額に上限がある。国保は前年所得ベースで、扶養家族が多いと人数分かかる。高給かつ扶養家族が多い人は任意継続、単身で前年所得が低い人は国保が有利になりやすい。業界裏話ヒント:任意継続の申出期限は資格喪失日から 20 日以内で、過ぎると選択肢自体が消える。退職日が決まった時点で市区町村窓口に国保の試算を取りに行く、これを退職後にやると間に合わない
161 条 4 項が政令に委任しており、両方から引かれる。二以上事業所勤務届を提出すると、両社の報酬月額を合算して標準報酬月額を決定し、その保険料を各社の報酬額に応じて按分する。主たる事業所を選択して保険者も一本化される。業界裏話ヒント:この届出を出さずに放置している人は多いが、後で発覚すると 2 年分を遡って徴収される。副業で役員報酬を受け取り始めた時点が届出のトリガーで、給与所得のアルバイトとは扱いが違う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が決めていること | 161 条:保険料を誰がいくら負担し、誰が納付するか | — |
| 被保険者の負担割合 | 一般の被保険者は二分の一、任意継続被保険者は全額 | — |
| 納付義務者 | 一般の被保険者分は事業主、任意継続被保険者は本人 | — |
| 違反したときの争点 | 会社負担分の転嫁、二以上事業所の按分漏れ | — |
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