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健康保険法 第161条(保険料の負担及び納付義務)

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  1. 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。
  2. 2.事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
  3. 3.任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
  4. 4.被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 161 条は、保険料額を被保険者と事業主が二分の一ずつ負担すると定める。納付義務を負うのは事業主のみで、退職後の任意継続被保険者は保険料の全額を自己負担する。

Q · 給与明細に書いてある健康保険料が、私が払っている全部なんですか?

半分だけ。残り半分は会社が別に納めている

健康保険法 161 条 1 項により、保険料額は被保険者と事業主が二分の一ずつ負担します。給与明細に 2 万円と記載されていれば、会社は同額を別途納めており、保険料の総額は 4 万円です。ただし退職後の任意継続被保険者は、同項ただし書きにより全額を自己負担します。また 2 項は納付義務を事業主のみに課しているため、会社が滞納しても被保険者に納付義務は生じません。負担する人と納める人が違う点が、この条文の設計上の要です。

解説

給与明細の「健康保険料」欄に書かれた金額は、あなたが払っている保険料の全額ではない。健康保険法 161 条 1 項は、保険料額の二分の一を被保険者が、残り二分の一を事業主が負担すると定める。つまり明細に 2 万円と書かれていれば、会社は同額をあなたのために別途納めている。あなたの本当の労働コストは、額面より月 2 万円高い。ここで多くの人が見落とすのが 2 項だ。納付義務を負うのは事業主のみで、あなたではない。会社が保険料を滞納しても、あなたが年金事務所から取り立てられることはない。負担義務と納付義務は別の話である。そして退職後に任意継続を選んだ瞬間、1 項ただし書きが発動し、あなたが全額を負担する。会社が払っていた半分が、まるごとあなたの財布に移る。任意継続の保険料が「二倍になった」と驚く人が毎年出るのは、この一行を読んでいないからだ。

法的な位置づけ

健康保険法 161 条は、保険料の負担と納付の帰属を定める規定である。1 項は被保険者と事業主が保険料額の二分の一ずつを負担する労使折半原則を掲げ、任意継続被保険者については全額自己負担とする例外を置く。2 項は納付義務を事業主に一元化し、3 項は任意継続被保険者に自己納付義務を課す。4 項は二以上事業所勤務の場合の負担額と納付義務を政令に委任する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康保険の労使折半とは何ですか?

健康保険法 161 条 1 項が定める、保険料額を被保険者と事業主が二分の一ずつ負担する仕組みです。給与から引かれている額と同額を、会社が別途負担しています。

Q2健康保険料はいくら引かれますか?

標準報酬月額に保険料率を掛けた額の半分が控除されます。協会けんぽの料率は都道府県別で公表されており、等級表と料率表を突き合わせれば自分で検算できます。

Q3賞与からも健康保険料は引かれますか?

引かれます。標準賞与額に保険料率を掛けた額を、161 条 1 項により被保険者と事業主が二分の一ずつ負担します。負担割合は月々の給与と同じです。

Q440 歳になると保険料が上がるのはなぜですか?

介護保険第 2 号被保険者に該当し、介護保険料が健康保険料と併せて徴収されるためです。介護保険料も労使折半で、事業主が同額を負担しています。

Q5産休・育休中の健康保険料はどうなりますか?

所定の申出により、被保険者負担分と事業主負担分の双方が免除される仕組みがあります。免除期間中も被保険者資格は継続し、給付を受けられます。要件は最新の規定をご確認ください。

Q6会社負担分まで給与から引かれたら違法ですか?

161 条 1 項の労使折半に反する転嫁であり、労働基準法 24 条の賃金全額払原則にも抵触し得ます。同意書にサインする前に年金事務所や労働基準監督署に確認してください。

Q7健康保険料を払いすぎたら返してもらえますか?

還付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(健康保険法 193 条)。標準報酬月額の等級誤りや賞与の算入誤りに気付いたら、早期に会社と保険者へ照会してください。

Q8任意継続の保険料はいつまでに払いますか?

原則としてその月の 10 日が納付期限で、納めないと翌日に資格を喪失します。161 条 3 項により納付義務者は本人であり、会社は関与しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が社会保険料を滞納してるって噂を聞いたんですが、私の保険証は大丈夫ですか?

大丈夫である。161 条 2 項が納付義務を課しているのは事業主のみで、被保険者に納付義務はない。滞納は事業主と保険者の間の問題で、被保険者資格と保険給付は原則として維持される。業界裏話ヒント:ただし滞納が長期化した会社は資金繰りが限界に近い。保険料滞納は倒産の先行指標として金融機関も見ている。保険証の心配より、転職の準備を始めるべきサインとして読む方が実益がある

Q2退職したら任意継続と国民健康保険、どっちが得なんですか?

一概には言えない。任意継続は 161 条 1 項ただし書きにより全額自己負担だが標準報酬月額に上限がある。国保は前年所得ベースで、扶養家族が多いと人数分かかる。高給かつ扶養家族が多い人は任意継続、単身で前年所得が低い人は国保が有利になりやすい。業界裏話ヒント:任意継続の申出期限は資格喪失日から 20 日以内で、過ぎると選択肢自体が消える。退職日が決まった時点で市区町村窓口に国保の試算を取りに行く、これを退職後にやると間に合わない

Q3二つの会社で働いていますが、健康保険料はどちらから引かれるんですか?

161 条 4 項が政令に委任しており、両方から引かれる。二以上事業所勤務届を提出すると、両社の報酬月額を合算して標準報酬月額を決定し、その保険料を各社の報酬額に応じて按分する。主たる事業所を選択して保険者も一本化される。業界裏話ヒント:この届出を出さずに放置している人は多いが、後で発覚すると 2 年分を遡って徴収される。副業で役員報酬を受け取り始めた時点が届出のトリガーで、給与所得のアルバイトとは扱いが違う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が保険料を滞納したら、自分の保険証が止まる」と恐れる人が多いが、問いの立て方が間違っている。2 項が納付義務を課しているのは事業主のみで、被保険者は納付義務者ではない。滞納は事業主と保険者(全国健康保険協会・健康保険組合)の間の問題であり、被保険者資格や保険給付は原則として影響を受けない。心配すべきは保険証ではなく、その会社の存続の方だ
  • 労使折半という言葉は知っていても、その意味の深さを知らない人は多い。折半とは、あなたの人件費のうち保険料相当額の全体が、実は明細の倍あるということだ。年収 500 万円の会社員なら、会社は健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険を合わせて年間 70 万円から 80 万円を別途負担している。転職やフリーランス独立の年収比較で、この額を計算に入れていない人は、必ず判断を誤る
  • 「任意継続は保険料が安いから、退職したらとりあえずこれ」と思われがちだが、あなたから見れば継続、法律から見れば別扱いである。1 項ただし書きにより全額自己負担となり、しかも標準報酬月額には上限(協会けんぽは 30 万円が基準)が設けられている。高給者には有利だが、扶養家族がおらず前年所得が低い人は国民健康保険の方が安いケースが多い。この落差を計算せずに選ぶと、二年間払い続ける羽目になる
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条文が決めていること161 条:保険料を誰がいくら負担し、誰が納付するか
被保険者の負担割合一般の被保険者は二分の一、任意継続被保険者は全額
納付義務者一般の被保険者分は事業主、任意継続被保険者は本人
違反したときの争点会社負担分の転嫁、二以上事業所の按分漏れ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退職して任意継続被保険者になった翌月、納付書を見て金額が在職中の倍近いことに気付く。161 条 1 項ただし書きにより、事業主負担分がなくなり全額自己負担になったためだ。国民健康保険と比較し、扶養家族の人数と前年所得によってはこちらが高くつくこともある。市区町村の窓口で国保の試算をもらってから選ぶ判断材料になる
  • 会社の資金繰りが悪化し、社会保険料を数か月滞納していると経理から聞かされた。あなたの保険証は使えるのか。使える。納付義務は 2 項により事業主が負い、被保険者に納付義務はない。滞納があっても被保険者資格と保険給付は原則として維持される。慌てて自分で払う必要はない
  • 副業として二社目の会社に役員で入り、両方で社会保険の適用対象になった。保険料はどちらの会社が払うのか。4 項が政令に委任しており、報酬月額を合算して算定した保険料を各事業所の報酬額に応じて按分する。二以上事業所勤務届の提出が必要で、出さないまま放置すると後日まとめて遡及徴収される
  • もし給与明細の保険料額が、同じ給与の同僚より明らかに多かったとしたら? 標準報酬月額の等級誤りか、介護保険第 2 号被保険者(40 歳以上)の該当有無か、賞与の算入誤りが疑われる。時効は 2 年、過払いに気付いてから動ける期間は短い
  • 会社が「経営が厳しいので、あなたの分の会社負担も給与から引かせてほしい」と言ってきた。あと 5 日で今月の給与計算締切。これは 161 条 1 項に反する労働者への転嫁であり、労働基準法 24 条の全額払い原則にも抵触する。同意書にサインする前に労働基準監督署か年金事務所に確認すべき場面だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第161条(保険料の負担及び納付義務)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第161条の条文原文は「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。」で始まります。
  3. 健康保険法第161条は第七章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第161条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。