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健康保険法 第129条(療養の給付)

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  1. 日雇特例被保険者の疾病又は負傷に関しては、第六十三条第一項各号に掲げる療養の給付を行う。
  2. 2.日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。
  3. 当該日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。
  4. 前号に該当することにより当該疾病(その原因となった疾病又は負傷を含む。以下この項において同じ。)又は負傷につき受けた療養の給付の開始の日(その開始の日前に当該疾病又は負傷につき特別療養費(第百四十五条第六項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。以下この号において同じ。)の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、特例居宅介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、地域密着型介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、特例施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する施設サービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)、介護予防サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)が行われたときは、特別療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給の開始の日)から一年(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、五年)を経過していないこと(前号に該当する場合を除く。)。
  5. 3.保険者は、日雇特例被保険者が、前項第一号に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。
  6. 4.日雇特例被保険者が第六十三条第一項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を同条第三項第一号又は第二号に掲げるもののうち自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする。
  7. 5.前項の受給資格者票は、第三項の規定による確認を受けたものでなければならず、かつ、その確認によって、当該疾病又は負傷につき第二項に規定する受給要件が満たされていることが証明されるものでなければならない。
  8. 6.受給資格者票の様式、第三項の規定による確認その他受給資格者票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法129条は、日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには受診日の前2か月で26日分または前6か月で78日分の保険料納付を要すると定める。給付は開始日から1年、指定疾病は5年。

Q · 日雇いで働いていますが、病院の窓口で保険が使えるかどうかは何で決まるんですか?

前2か月26日分か前6か月78日分の印紙があるかで決まります

健康保険法129条により、日雇特例被保険者が療養の給付を受けられるのは、受診する日の属する月の前2か月間に通算26日分以上、または前6か月間に通算78日分以上の保険料が納付されている場合です。要件を満たすと保険者が受給資格者票に確認を表示し(同条3項)、その票を自分で選んだ保険医療機関・保険薬局に提出して受診します(同条4項)。いったん給付が始まった疾病については、療養の給付開始日から1年(厚生労働大臣が指定する疾病は5年)まで給付が続きます。要件を満たさない期間は、特別療養費(145条)の対象かどうかを確認してください。

解説

建設現場や倉庫で日々雇われて働く人の手元には、会社員の保険証も国民健康保険証も届かないことがある。代わりに窓口へ出すのが受給資格者票という一枚の紙で、その紙が使えるかどうかを決めているのが本条である。鍵は納付日数だ。診てもらう日の属する月の前2か月で通算26日分以上、または前6か月で通算78日分以上の保険料(日雇特例被保険者手帳に貼られる印紙)が納められていること。1日足りなければ、その日の窓口は原則3割ではなく全額自己負担になる。さらに、いったん要件を満たして治療を始めた病気は、給付開始日から1年(厚生労働大臣が指定する疾病は5年)に限り、その病気とそこから発した病気についてだけ給付が続く。あなたが握るべき数字は26と78、そして1年と5年である。手帳に貼られた印紙の枚数が、そのまま医療費の桁を決めている。

法的な位置づけ

健康保険法129条は、日雇特例被保険者に対する療養の給付とその受給要件を定める規定である。受診日ごとに前2か月26日分または前6か月78日分の保険料納付を要件とし、同一疾病についての給付を療養の給付開始日から1年(指定疾病は5年)に限る。手続面では、保険者が確認を表示した受給資格者票の提出を給付の前提とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇特例被保険者とは?

日々雇い入れられる者や2か月以内の期間を定めて使用される者などで、健康保険の適用事業所に使用される人です。日雇特例被保険者手帳の交付を受け、印紙により保険料を納めます。

Q2受給資格者票はどこでもらえますか?

手帳で前2か月26日分または前6か月78日分の納付を証明して保険者に申請すると、確認を表示した受給資格者票が発行されます(本条3項)。窓口は全国健康保険協会・年金事務所です。

Q3前2か月26日分の数え方は?

受診する日の属する月は含めず、その前2か月に納付された印紙の日数を通算します。月が変わると数える窓もずれるため、同じ治療でも判定が変わる点に注意が必要です。

Q478日分はどんなときに使いますか?

前2か月で26日分に届かないときの第二の物差しです。前6か月間で通算78日分以上あれば要件を満たします(本条2項1号)。26日側だけを見て諦めないことが重要です。

Q5厚生労働大臣が指定する疾病とは?

給付期間が1年ではなく5年になる疾病で、結核性疾病が指定されています(本条2項2号)。長期治療が必要な場合は、該当性を主治医と保険者に必ず確認してください。

Q6日雇いでも国民健康保険に入れますか?

日雇特例被保険者は国民健康保険の適用除外です(国民健康保険法6条)。手帳を持ちながら印紙が足りない期間は、特別療養費や福祉窓口での相談が受け皿になります。

Q7受給資格者票を出し忘れたらどうなりますか?

本条4項は受給資格者票の提出を給付の前提としています。提出できず全額を払った場合は、療養費(132条)として後から請求できる余地があるため、領収書を必ず保管してください。

Q8病院は自分で選べますか?

選べます。本条4項は、受給資格者票を63条3項1号・2号に掲げるもののうち自己の選定するものに提出すると定めており、保険医療機関・保険薬局の選択権は本人にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇いで働いてて保険証がないんですけど、病院ってどうすればいいんですか?

日雇特例被保険者は保険証ではなく受給資格者票を医療機関に出します(本条3項、4項)。手帳の印紙が要件に届いていれば保険者が確認して票を発行します。業界裏話ヒント:手帳を受け取ったばかりで印紙が足りない期間は、特別療養費(145条)という別枠があり、特別療養費受給票で受診できます。窓口でこの名前を出せるかどうかで、その日の支払いが3割か全額かに分かれます

Q2先月まで使えたのに、今月から使えないって言われました。何が変わったんですか?

要件は加入の有無ではなく、受診する日ごとに判定されます(本条2項)。月が変われば前2か月の窓もずれるため、就労日数が落ちた月の翌月から一気に外れます。業界裏話ヒント:前2か月26日分がだめでも、前6か月78日分という別の物差しが生きています。窓口や事業所で「足りない」と言われたとき、6か月側で数え直したかを確認するだけで、通るケースがあります

Q3社長が印紙を貼ってくれてないみたいなんですが、自分で何かできますか?

印紙の貼付と保険料納付は賃金を支払う事業主の義務であり、労働者側が肩代わりする仕組みではありません。手帳の記載と実際の就労日数が食い違う場合は、賃金明細や出勤記録を揃えて年金事務所に相談してください。業界裏話ヒント:相談前にスマホで手帳の全ページを撮影しておくこと。手帳は事業主が預かる運用になっている現場があり、揉め始めた途端に手元から消えて立証が難しくなります

Q4同じ病気で1年経ったら、その後の治療費は全部自腹になるんですか?

その疾病については本条2項2号の期間が満了すると給付は続きません。ただし厚生労働大臣が指定する疾病(結核性疾病)なら5年です。また新たに26日分または78日分の要件を満たせば、別の疾病については再び給付を受けられます。業界裏話ヒント:期間満了が見えた段階で、国民健康保険への切替可否、高額療養費、生活保護の医療扶助のどれに接続するかを福祉窓口で先に設計しておくと、無保険の空白月を作らずに済みます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日雇いなら国民健康保険に入ればいい」と思われがちだが、日雇特例被保険者は国民健康保険の適用除外である(国民健康保険法6条)。手帳を持ったまま印紙が足りない人は、健康保険にも国民健康保険にも乗れない空白に落ちる。制度が二つあるのに、どちらからも外れる区間が実在する
  • 26日分という数字を知っている人は多い。だが恐ろしいのは、それが「その日ごと」に判定されるという点である。月をまたいだ瞬間に前2か月の窓がずれ、昨日まで3割だった同じ治療が今日から全額負担になる。加入か非加入かではなく、1日単位で入ったり出たりする給付だと理解している人は少ない
  • 「印紙は自分で買って貼るもの」という前提で悩んでいる人がいるが、問いの立て方が誤っている。印紙を貼るのは賃金を支払う事業主の義務である。あなたが考えるべきは貼り方ではなく、雇い主が本当に貼っているかをどう確認するか、貼っていなかったときにどこへ持ち込むか、である
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使う場面129条:納付要件を満たした日に、現物給付として療養の給付を受ける
要件前2か月26日分以上または前6か月78日分以上の保険料納付
窓口に出すもの保険者の確認を表示した受給資格者票(本条3項・4項)
給付の形と期間現物給付。同一疾病は開始日から1年、指定疾病は5年

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 今月の印紙が24日分で止まっている。あと2日分。月末までに現場に出られなければ、来月に入った瞬間から病院の窓口は全額自己負担に変わる。持病の薬が切れるのは3日後。印紙を2日分積むか、受診を前倒しするか、選べる時間はもう残っていない
  • もし、手帳を交付されたばかりで印紙が1枚も貼られていない時期に高熱を出したら、どうなるのか。本条2項の要件は満たせない。ただし別ルートとして特別療養費(145条)があり、手帳交付直後の一定期間は特別療養費受給票で医療機関にかかれる。この制度の存在を知らないまま全額を払って帰る人が毎年いる
  • あなたが小さな解体業者を経営していて、日雇いで人を集めている側だとする。手間賃を現金で渡すだけで手帳に印紙を貼っていなければ、その職人が現場外で倒れた日、給付要件は満たされない。本人は自分が無保険であることを、病院の会計で初めて知る
  • 腰痛で通い始めて13か月目。同じ腰である。受給資格者票を出しても、その腰痛にはもう給付が出ない。1年の壁を越えていた
  • 咳が止まらず受診したところ結核性の疾患と診断された。長期治療が必要だと言われて青ざめるが、厚生労働大臣が指定する疾病に該当すれば給付期間は1年ではなく5年になる。指定に当たるかどうかを誰も教えてくれないまま、1年で打ち切られたと思い込んで通院をやめる人がいる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第129条(療養の給付)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第129条の条文原文は「日雇特例被保険者の疾病又は負傷に関しては、第六十三条第一項各号に掲げる療養の給付を行う。」で始まります。
  3. 健康保険法第129条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第129条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。