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健康保険法 第145条(特別療養費)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月(月の初日に該当するに至った者については、二月。第五項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。
  2. 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
  3. 一月間若しくは継続する二月間に通算して二十六日分以上又は継続する三月ないし六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
  4. 前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった日又は第百二十六条第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
  5. 2.特別療養費の額は、第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養については第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とし、指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護については第四号に掲げる額とする。
  6. 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の百分の七十に相当する額
  7. 当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
  8. 当該生活療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
  9. 当該指定訪問看護につき算定された費用の額の百分の七十に相当する額
  10. 3.第一項の療養又は指定訪問看護を受ける者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合における前項の規定の適用については、同項第一号及び第四号中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。
  11. 4.第一項の療養又は指定訪問看護を受ける者(第百四十九条において準用する第七十四条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者若しくはその被扶養者又は政令で定める被保険者の被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合における第二項の規定の適用については、同項第一号及び第四号中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。
  12. 5.特別療養費受給票は、第一項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。
  13. 6.第百三十二条の規定は、特別療養費の支給について準用する。この場合において、同条第二項中「第百二十九条第三項に規定する確認」及び「その確認」とあるのは、「特別療養費受給票の交付」と読み替えるものとする。
  14. 7.第八十七条第二項及び第三項の規定は、前項において準用する第百三十二条第一項又は第二項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。
  15. 8.特別療養費受給票の様式及び交付その他特別療養費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 145 条は、日雇特例被保険者が手帳交付から三月以内に特別療養費受給票を提出して受けた療養の費用を、原則七割支給すると定める。

Q · 日雇いで働き始めたばかりで保険証がないとき、病院代は全額自己負担になるの?

受給票を申請すれば原則三割、しなければ全額自費です

健康保険法 145 条により、日雇特例被保険者手帳の交付を受けて間もない人とその被扶養者は、該当日の属する月の初日から起算して三月(月の初日に該当した者は二月)以内に限り、保険者に申請して特別療養費受給票の交付を受けられます。受給票を病院・診療所・薬局または指定訪問看護事業者に提出すれば、費用の七割(就学前および七十歳到達月の翌月以後は原則八割)が特別療養費として支給され、窓口負担は原則三割で済みます。受給票は申請しなければ交付されず、期間を過ぎれば使えません。

解説

日雇いで働き始めた初日、あなたは保険証を持っていない。日雇特例被保険者の医療給付は「前月までに保険料が何日分納付されたか」で判定されるため、働き始めたばかりの人には受給資格がまだ発生していないからだ。ここで穴に落ちる。手帳を交付されたその月に高熱を出しても、通常の療養の給付は受けられない。健康保険法 145 条は、この空白の谷に橋を架ける条文である。手帳の交付を受けた日の属する月の初日から三月(月の初日に交付を受けた者は二月)以内なら、保険者に申請して「特別療養費受給票」をもらえる。それを病院・薬局・訪問看護事業者の窓口に出せば、自己負担は原則三割、小学校就学前は二割、七十歳以上も原則二割で済む。受給票を持たずに窓口へ行けば全額自費、持って行けば三割。同じ日、同じ病気、同じ医師で、支払いが三倍以上違う。しかも受給票は待っていても届かない、申請しなければ交付されない。

法的な位置づけ

特別療養費とは、健康保険法 145 条に基づき、日雇特例被保険者手帳の交付を受けて間もないなど保険料納付要件を満たさない期間にある日雇特例被保険者およびその被扶養者に対し、特別療養費受給票の提出を条件として、療養または指定訪問看護に要した費用を支給する制度である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特別療養費とは何ですか?

健康保険法 145 条に基づき、保険料の納付日数が足りない日雇特例被保険者とその被扶養者に、受給票の提出を条件として療養費用の原則七割を支給する制度です。

Q2特別療養費受給票はどこで申請しますか?

保険者である全国健康保険協会の支部窓口、または取扱いのある市区町村窓口で申請します。日雇特例被保険者手帳と本人確認書類を持参してください。145 条 5 項が根拠です。

Q3特別療養費の自己負担は何割ですか?

原則として給付七割・窓口負担三割です。六歳到達後の最初の三月三十一日以前の子は八割給付で二割負担、七十歳到達月の翌月以後も原則八割給付になります。

Q4日雇特例被保険者とは誰のことですか?

日々雇い入れられる人や二月以内の期間を定めて使用される人などで、適用事業所に使用され日雇特例被保険者手帳の交付を受けた人を指します。一般の被保険者とは給付の仕組みが異なります。

Q5特別療養費は訪問看護にも使えますか?

使えます。145 条 1 項は指定訪問看護事業者に受給票を提出して指定訪問看護を受けた場合も対象とし、費用の七割相当額が支給されます。

Q6介護保険のサービスを受けていても特別療養費は出ますか?

出ません。145 条 1 項ただし書は、居宅介護サービス費や施設介護サービス費など介護保険の給付を受けられるときを支給対象から除いています。どちらの制度から出るか先に確認が必要です。

Q7受給票を出さずに全額払った場合は戻ってきますか?

戻る場合があります。145 条 6 項が療養費の規定(132 条)を準用しており、領収書と診療明細書を添えて保険者に請求します。請求権は支払日の翌日から 2 年で時効です。

Q8特別療養費と療養の給付は何が違いますか?

療養の給付は現物給付ですが、特別療養費は保険者が費用を支給する建て付けです。給付率は同じ原則七割でも、対象期間が三月に限られる点が最大の違いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1受給票って、手帳をもらったら自動で送られてくるんですか?

送られてこない。145 条 5 項は「申請により、保険者が交付する」と定めており、こちらから動かない限り一枚も出てこない。手帳の交付と受給票の交付は別の手続である。業界裏話ヒント:手帳交付の窓口担当者が受給票の案内までしてくれるかは運次第で、案内がなかったことを理由に期限が延びることはない。手帳を受け取ったその場で「特別療養費受給票も申請したい」と口に出せるかどうかが分岐点になる

Q2三月の期限を過ぎてしまったら、もう何も使えないんですか?

特別療養費の道は閉じるが、その頃には通常の受給資格が立ち上がっている可能性がある。前二月間に通算 26 日分、または前六月間に通算 78 日分の印紙が貼られていれば療養の給付を受けられる(健康保険法 129 条)。業界裏話ヒント:どちらにも届かない中途半端な就労日数の月が最も危険で、この谷に落ちたら国民健康保険への切替えを検討する。市区町村の窓口では日雇の資格喪失を前提に遡及加入できる場合がある

Q3昔、日雇いをやっていて手帳を返した人が、また戻ってきたら特別療養費は使えますか?

使える場合がある。145 条 1 項 3 号は、前の手帳の余白がなくなった日または返納した日から一年以上経過した後に手帳の交付を受けた者を対象に含めている。ブランクが一年に満たなければ対象外である。業界裏話ヒント:この一年という線引きを知らずに、以前使ったから今回は無理だと自己判断で諦める人が非常に多い。前の手帳の返納日は保険者側に記録が残っているので、記憶が曖昧なら窓口で確認してもらえる

Q4子どもや妻の分も同じように三割で診てもらえますか?

被扶養者も 145 条 1 項の対象で、給付率は原則七割、窓口負担三割である。就学前の子(六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前)は 3 項により八割給付、窓口二割になる。業界裏話ヒント:被扶養者として認定される手続を先に済ませていないと、受給票があっても家族分は使えない。手帳交付時に扶養の届出も同時に出しておくと、いざというときの一往復が省ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日雇いでも手帳をもらえば保険証代わりになる」と思っている人が多いが、手帳は印紙を貼るための台帳であって受診の資格証ではない。窓口で提示すべきは受給票(または受給資格者票)であり、手帳だけを見せても病院は保険扱いにできない。この二つを混同したまま受診し、全額自費を払っている人が現実に存在する
  • 特別療養費が「特別に手厚い給付」だと名前から誤解されがちだが、給付率は原則七割、つまり通常の療養の給付と同水準にすぎない。特別なのは金額ではなく、本来資格のない期間に例外的に給付を受けられるという点である。この違いを取り違えると、期間の制約という一番重要な部分を見落とす
  • 「保険料を納めていないのだから給付を求めるのは筋違いだ」と自分に言い聞かせて受診をためらう人がいるが、問いの立て方が誤っている。145 条は納付実績のない期間を前提として設計された条文であり、制度が最初から想定した権利行使にすぎない。遠慮の対象ではなく、申請するかしないかだけの問題である
  • 特別療養費は「療養の給付」ではなく「費用の支給」という建て付けになっている。あなたから見れば窓口で三割払うだけで同じに見えるが、法律上は保険者があなたに費用を支給し、その支払いを医療機関に対して行う構造である。この差は、不支給とされたときに争う対象が保険者の処分になるという形で表れる
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対象となる期間145 条:該当日の属する月の初日から三月(月初該当は二月)以内
窓口に出すもの特別療養費受給票
給付の建て付け費用の支給(原則七割、就学前・七十歳以上は原則八割)
使えなくなる場面療養の給付等または介護保険の給付を受けられるとき(1 項ただし書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 日雇いの建設現場に入って二週間、足場から落ちて足首を骨折した。まだ保険料の納付日数が足りず通常の給付は使えないが、手帳交付から三月以内なら特別療養費の対象になる。受給票を先に取るか、いきなり救急に運ばれるかで、窓口の請求書が十万円か三万円かに分かれる
  • 港湾の日雇いを長年やっていたが、二年ほど別の仕事に就いて手帳を返納していた。今月また日雇いに戻って手帳を再交付された。前の手帳の返納日から一年以上経っているので、あなたは 145 条 1 項 3 号に該当し、もう一度特別療養費を使える立場にある。この「一年ブランク条項」を知らずに全額自費を払っている人は多い
  • 扶養している子どもが手足口病で小児科へ。日雇特例被保険者の被扶養者も特別療養費の対象で、六歳到達後の最初の三月三十一日以前なら給付率は八割、つまり窓口二割で済む
  • 手帳の交付を受けたのが 4 月 15 日。三月の起算は「属する月の初日」なので 4 月 1 日から数え、6 月末で期限が切れる。あと十日で受給票の申請期限だと気付いたなら、今日保険者の窓口に行くこと。期限を過ぎれば、この橋は落ちる
  • 介護保険の居宅介護サービス費を受けられる状態で訪問看護を頼もうとした。この場合は 145 条 1 項ただし書により特別療養費は出ない。どちらの制度から出るのかを先に確認しないと、支払った後で払い戻しの窓口をたらい回しにされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第145条(特別療養費)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第145条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月(月の初日に該当するに至った者については、二月。」で始まります。
  3. 健康保険法第145条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第145条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。