要点健康保険法 145 条は、日雇特例被保険者が手帳交付から三月以内に特別療養費受給票を提出して受けた療養の費用を、原則七割支給すると定める。
Q · 日雇いで働き始めたばかりで保険証がないとき、病院代は全額自己負担になるの?
受給票を申請すれば原則三割、しなければ全額自費です
健康保険法 145 条により、日雇特例被保険者手帳の交付を受けて間もない人とその被扶養者は、該当日の属する月の初日から起算して三月(月の初日に該当した者は二月)以内に限り、保険者に申請して特別療養費受給票の交付を受けられます。受給票を病院・診療所・薬局または指定訪問看護事業者に提出すれば、費用の七割(就学前および七十歳到達月の翌月以後は原則八割)が特別療養費として支給され、窓口負担は原則三割で済みます。受給票は申請しなければ交付されず、期間を過ぎれば使えません。
日雇いで働き始めた初日、あなたは保険証を持っていない。日雇特例被保険者の医療給付は「前月までに保険料が何日分納付されたか」で判定されるため、働き始めたばかりの人には受給資格がまだ発生していないからだ。ここで穴に落ちる。手帳を交付されたその月に高熱を出しても、通常の療養の給付は受けられない。健康保険法 145 条は、この空白の谷に橋を架ける条文である。手帳の交付を受けた日の属する月の初日から三月(月の初日に交付を受けた者は二月)以内なら、保険者に申請して「特別療養費受給票」をもらえる。それを病院・薬局・訪問看護事業者の窓口に出せば、自己負担は原則三割、小学校就学前は二割、七十歳以上も原則二割で済む。受給票を持たずに窓口へ行けば全額自費、持って行けば三割。同じ日、同じ病気、同じ医師で、支払いが三倍以上違う。しかも受給票は待っていても届かない、申請しなければ交付されない。
特別療養費とは、健康保険法 145 条に基づき、日雇特例被保険者手帳の交付を受けて間もないなど保険料納付要件を満たさない期間にある日雇特例被保険者およびその被扶養者に対し、特別療養費受給票の提出を条件として、療養または指定訪問看護に要した費用を支給する制度である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
健康保険法 145 条に基づき、保険料の納付日数が足りない日雇特例被保険者とその被扶養者に、受給票の提出を条件として療養費用の原則七割を支給する制度です。
保険者である全国健康保険協会の支部窓口、または取扱いのある市区町村窓口で申請します。日雇特例被保険者手帳と本人確認書類を持参してください。145 条 5 項が根拠です。
原則として給付七割・窓口負担三割です。六歳到達後の最初の三月三十一日以前の子は八割給付で二割負担、七十歳到達月の翌月以後も原則八割給付になります。
日々雇い入れられる人や二月以内の期間を定めて使用される人などで、適用事業所に使用され日雇特例被保険者手帳の交付を受けた人を指します。一般の被保険者とは給付の仕組みが異なります。
使えます。145 条 1 項は指定訪問看護事業者に受給票を提出して指定訪問看護を受けた場合も対象とし、費用の七割相当額が支給されます。
出ません。145 条 1 項ただし書は、居宅介護サービス費や施設介護サービス費など介護保険の給付を受けられるときを支給対象から除いています。どちらの制度から出るか先に確認が必要です。
戻る場合があります。145 条 6 項が療養費の規定(132 条)を準用しており、領収書と診療明細書を添えて保険者に請求します。請求権は支払日の翌日から 2 年で時効です。
療養の給付は現物給付ですが、特別療養費は保険者が費用を支給する建て付けです。給付率は同じ原則七割でも、対象期間が三月に限られる点が最大の違いです。
送られてこない。145 条 5 項は「申請により、保険者が交付する」と定めており、こちらから動かない限り一枚も出てこない。手帳の交付と受給票の交付は別の手続である。業界裏話ヒント:手帳交付の窓口担当者が受給票の案内までしてくれるかは運次第で、案内がなかったことを理由に期限が延びることはない。手帳を受け取ったその場で「特別療養費受給票も申請したい」と口に出せるかどうかが分岐点になる
特別療養費の道は閉じるが、その頃には通常の受給資格が立ち上がっている可能性がある。前二月間に通算 26 日分、または前六月間に通算 78 日分の印紙が貼られていれば療養の給付を受けられる(健康保険法 129 条)。業界裏話ヒント:どちらにも届かない中途半端な就労日数の月が最も危険で、この谷に落ちたら国民健康保険への切替えを検討する。市区町村の窓口では日雇の資格喪失を前提に遡及加入できる場合がある
使える場合がある。145 条 1 項 3 号は、前の手帳の余白がなくなった日または返納した日から一年以上経過した後に手帳の交付を受けた者を対象に含めている。ブランクが一年に満たなければ対象外である。業界裏話ヒント:この一年という線引きを知らずに、以前使ったから今回は無理だと自己判断で諦める人が非常に多い。前の手帳の返納日は保険者側に記録が残っているので、記憶が曖昧なら窓口で確認してもらえる
被扶養者も 145 条 1 項の対象で、給付率は原則七割、窓口負担三割である。就学前の子(六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前)は 3 項により八割給付、窓口二割になる。業界裏話ヒント:被扶養者として認定される手続を先に済ませていないと、受給票があっても家族分は使えない。手帳交付時に扶養の届出も同時に出しておくと、いざというときの一往復が省ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる期間 | 145 条:該当日の属する月の初日から三月(月初該当は二月)以内 | — |
| 窓口に出すもの | 特別療養費受給票 | — |
| 給付の建て付け | 費用の支給(原則七割、就学前・七十歳以上は原則八割) | — |
| 使えなくなる場面 | 療養の給付等または介護保険の給付を受けられるとき(1 項ただし書) | — |
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