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健康保険法 第144条(家族出産育児一時金)

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  1. 日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金を支給する。
  2. 2.日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
  3. 3.家族出産育児一時金の額は、第百一条の政令で定める金額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法144条は、日雇特例被保険者の被扶養者が出産したとき家族出産育児一時金を支給すると定める。出産月の前二月間に26日分または前六月間に78日分の保険料納付が要件となる。

Q · 日雇いで働いていますが、妻が出産したら出産育児一時金はもらえますか?

原則出ます。前2か月26日分か前6か月78日分の納付が条件

健康保険法144条により、日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、被保険者本人に家族出産育児一時金が支給されます。要件は、出産の日の属する月の前二月間に通算26日分以上、または前六月間に通算78日分以上の保険料が納付されていることです。判定されるのは就労日数ではなく、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙が貼付・消印された日数です。額は第101条の政令で定める金額に連動し、一般の被保険者と同額です。

解説

建設現場や港湾、季節仕事で日々雇われて働く人の健康保険は、月給制の会社員とは別建てになっている。日雇特例被保険者と呼ばれるこの仕組みでは、保険料は事業主が健康保険印紙を手帳に貼って納める。ここが分かれ目である。144条は、あなたの被扶養者(妻や事実婚の配偶者)が出産したとき、あなたに家族出産育児一時金を支払うと定める。額は101条の政令に連動し、産科医療補償制度加入機関での出産なら現行50万円(最新の改正状況をご確認ください)。ただし条件がつく。出産月の前2か月で通算26日分、または前6か月で通算78日分の保険料納付。判定されるのは、あなたが働いた日数ではなく、印紙が実際に貼られた日数である。事業主が貼り忘れていれば、現場に出ていたのに一時金を落とす。手帳を開くべきなのは出産後ではなく、妊娠が分かった日だ。

法的な位置づけ

健康保険法144条は、日雇特例被保険者の被扶養者の出産に対する家族出産育児一時金の支給を定める規定である。支給には、出産の日の属する月の前二月間に通算26日分以上または前六月間に通算78日分以上の保険料納付を要し、支給額は第101条の政令で定める金額に連動する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇特例被保険者とは何ですか?

建設・港湾・季節労働などで日々雇い入れられる人などを対象とする健康保険の特例区分です。月単位ではなく、働いた日ごとに健康保険印紙で保険料を納める仕組みになっています。

Q2家族出産育児一時金はいくらもらえますか?

額は健康保険法101条の政令で定める金額と同額で、産科医療補償制度加入機関での出産なら現行50万円です。日雇特例だからといって減額されることはありません。

Q3前2か月で26日分に届かないともらえないのですか?

いいえ。前二月間26日分に届かなくても、出産月の前六月間に通算78日分以上あれば要件を満たします。二つの経路のどちらか一方を満たせば支給されます。

Q4事業主が健康保険印紙を貼ってくれないときはどうすればいいですか?

手帳の写しを添えた書面で貼付を請求し、控えを保管してください。事業主には日ごとの貼付・消印義務があり、未納分は保険者が事業主から徴収できます。

Q5日雇特例被保険者手帳をなくしたらどうなりますか?

納付実績を自力で証明できなくなります。速やかに再交付手続を行い、あわせて事業主の印紙購入記録や賃金台帳との突合で貼付事実を裏づける準備をしてください。

Q6家族出産育児一時金はどこに申請しますか?

保険者である全国健康保険協会(協会けんぽ)の窓口へ申請します。直接支払制度を利用する場合は、分娩先の医療機関で合意文書を取り交わす形になります。

Q7家族出産育児一時金の申請期限はいつまでですか?

健康保険法193条により、出産の日の翌日から2年で時効消滅します。ただし納付日数の判定窓は出産の前月末で閉じるため、要件を作る実質期限はそれより前です。

Q8内縁の妻が出産した場合ももらえますか?

健康保険の被扶養者には事実婚の配偶者も含まれうるため、被扶養者として認定されていれば対象になります。婚姻届の有無だけで諦める必要はありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出産のとき、窓口で50万円を先に払わないといけないんですか?

直接支払制度を使えば、保険者から医療機関へ直接支払われ、あなたは差額だけ精算すれば済む。額の根拠は101条の政令で、144条の家族分も同額である。業界裏話ヒント:小規模な助産所などで直接支払制度に対応していない場合は受取代理制度になり、こちらは出産予定日のおおむね2か月前から事前申請が必要。分娩先を決めた時点でどちらの制度かを確認しないと、退院時に全額立替えになる

Q2印紙が足りないと気付いたのが出産の1か月前。今から働けば間に合いますか?

前6か月で通算78日分というルートが残っていれば、まだ作れる可能性がある。ただし条文は「出産の日の属する月の前二月間」「当該月の前六月間」と書いており、出産した月そのものは数えない。業界裏話ヒント:つまり出産月にどれだけ現場へ出ても1日も加算されない。実質の締切は出産前月の末日であり、ここを知っているかどうかで、最後の1か月の働き方が変わる

Q3妻もパートで自分の健康保険に入っています。両方からもらえますか?

もらえない。配偶者があなたの被扶養者でなければ144条の対象外で、配偶者本人の保険から出産育児一時金が支給される。金額は同じで二重取りはできない。業界裏話ヒント:配偶者が出産を機に退職する場合、1年以上被保険者だった人が資格喪失後6か月以内に出産したときは、元の保険から出産育児一時金を受けられる(健康保険法106条)。退職日を数日ずらすだけで請求先の選択肢が増えることがある

Q4双子の場合や、残念ながら死産だった場合はどうなりますか?

支給は出産児の数に応じて計算されるため、双子なら2人分となる。また妊娠4か月(85日)以上の出産であれば、死産・流産であっても支給対象になるのが実務の取扱いである。業界裏話ヒント:死産でも出るという点は病院側から積極的に案内されないことが多い。心身ともに最も動けない時期に自分から申請しなければ、そのまま2年の時効(193条)で消える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 26日分という数字は知っていても、その26日が「働いた日」ではなく「印紙が貼られた日」だと意識している人は少ない。事業主の事務遅れが、そのままあなたの受給資格の欠落になる。より深刻なのは、不足に気付くのが出産後だという点だ。判定される期間はすでに閉じており、後から手帳を整えても間に合わない場面がある
  • 「配偶者の分の保険料も払っているのに、なぜ日数が足りないのか」という問い自体が、前提を取り違えている。健康保険に被扶養者分の保険料という概念はない。判定材料は被保険者本人の納付実績だけで、家族が何人いても保険料は増えず、日数要件も緩まない
  • あなたから見れば「毎日同じ現場に出ている、実質は常用」でも、法律から見れば日雇特例被保険者のままなのか、一般の被保険者に切り替わっているのかは別問題である。同一の事業主に継続して使用される期間が一定を超えると一般の被保険者となり、根拠条文も114条側へ移る(最新の適用要件をご確認ください)。自分がどちらの制度に立っているか誤解したまま窓口へ行くと、書類ごと突き返される
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対象となる被保険者健保144条:日雇特例被保険者
誰の出産か被扶養者(配偶者等)の出産
支給要件前二月間26日分または前六月間78日分の保険料納付
支給額の根拠101条の政令で定める金額(同額)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし出産予定日が来月で、先月の印紙が20日分しか貼られていなかったらどうなる? 前2か月通算26日分に届かなくても、前6か月通算78日分という別ルートが残っている。今夜のうちに手帳を月ごとに数え、どちらの経路なら届くかを確定させる。判定対象の月が閉じるまで、残された時間は数週間しかない
  • あなたが日雇労働者を使う側で、忙しさに紛れて健康保険印紙の貼付・消印を後回しにしていた。労働者の配偶者が出産し、日数要件不足で一時金が不支給になったとき、あなたが抱えるのは保険料の追徴だけではない。50万円を落とした労働者からの民事の火種が同時に立ち上がる
  • 季節労働で現場を転々としている。手帳には複数の事業主がバラバラに印紙を貼る。合算されるのは同一の手帳に貼られた分であり、手帳を失くした瞬間、あなたの納付実績は証明できなくなる
  • 内縁の配偶者が出産した。健康保険の被扶養者は届出上の婚姻に限られず、事実婚の配偶者も含まれうる(健康保険法3条7項)。婚姻届を出していないからと最初から諦めた人と、被扶養者認定から取りにいった人とで、手元に残る金額が50万円違う
  • 配偶者が自分のパート先の健康保険に加入していて、あなたの被扶養者ではない。この場合144条は使えず、配偶者本人の保険から出産育児一時金が出る。金額は変わらないが、どちらの制度から請求するかを間違えると窓口で往復させられ、産後の体で書類を作り直すことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第144条(家族出産育児一時金)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第144条の条文原文は「日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金を支給する。」で始まります。
  3. 健康保険法第144条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第144条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。