要点健康保険法144条は、日雇特例被保険者の被扶養者が出産したとき家族出産育児一時金を支給すると定める。出産月の前二月間に26日分または前六月間に78日分の保険料納付が要件となる。
Q · 日雇いで働いていますが、妻が出産したら出産育児一時金はもらえますか?
原則出ます。前2か月26日分か前6か月78日分の納付が条件
健康保険法144条により、日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、被保険者本人に家族出産育児一時金が支給されます。要件は、出産の日の属する月の前二月間に通算26日分以上、または前六月間に通算78日分以上の保険料が納付されていることです。判定されるのは就労日数ではなく、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙が貼付・消印された日数です。額は第101条の政令で定める金額に連動し、一般の被保険者と同額です。
建設現場や港湾、季節仕事で日々雇われて働く人の健康保険は、月給制の会社員とは別建てになっている。日雇特例被保険者と呼ばれるこの仕組みでは、保険料は事業主が健康保険印紙を手帳に貼って納める。ここが分かれ目である。144条は、あなたの被扶養者(妻や事実婚の配偶者)が出産したとき、あなたに家族出産育児一時金を支払うと定める。額は101条の政令に連動し、産科医療補償制度加入機関での出産なら現行50万円(最新の改正状況をご確認ください)。ただし条件がつく。出産月の前2か月で通算26日分、または前6か月で通算78日分の保険料納付。判定されるのは、あなたが働いた日数ではなく、印紙が実際に貼られた日数である。事業主が貼り忘れていれば、現場に出ていたのに一時金を落とす。手帳を開くべきなのは出産後ではなく、妊娠が分かった日だ。
健康保険法144条は、日雇特例被保険者の被扶養者の出産に対する家族出産育児一時金の支給を定める規定である。支給には、出産の日の属する月の前二月間に通算26日分以上または前六月間に通算78日分以上の保険料納付を要し、支給額は第101条の政令で定める金額に連動する。
建設・港湾・季節労働などで日々雇い入れられる人などを対象とする健康保険の特例区分です。月単位ではなく、働いた日ごとに健康保険印紙で保険料を納める仕組みになっています。
額は健康保険法101条の政令で定める金額と同額で、産科医療補償制度加入機関での出産なら現行50万円です。日雇特例だからといって減額されることはありません。
いいえ。前二月間26日分に届かなくても、出産月の前六月間に通算78日分以上あれば要件を満たします。二つの経路のどちらか一方を満たせば支給されます。
手帳の写しを添えた書面で貼付を請求し、控えを保管してください。事業主には日ごとの貼付・消印義務があり、未納分は保険者が事業主から徴収できます。
納付実績を自力で証明できなくなります。速やかに再交付手続を行い、あわせて事業主の印紙購入記録や賃金台帳との突合で貼付事実を裏づける準備をしてください。
保険者である全国健康保険協会(協会けんぽ)の窓口へ申請します。直接支払制度を利用する場合は、分娩先の医療機関で合意文書を取り交わす形になります。
健康保険法193条により、出産の日の翌日から2年で時効消滅します。ただし納付日数の判定窓は出産の前月末で閉じるため、要件を作る実質期限はそれより前です。
健康保険の被扶養者には事実婚の配偶者も含まれうるため、被扶養者として認定されていれば対象になります。婚姻届の有無だけで諦める必要はありません。
直接支払制度を使えば、保険者から医療機関へ直接支払われ、あなたは差額だけ精算すれば済む。額の根拠は101条の政令で、144条の家族分も同額である。業界裏話ヒント:小規模な助産所などで直接支払制度に対応していない場合は受取代理制度になり、こちらは出産予定日のおおむね2か月前から事前申請が必要。分娩先を決めた時点でどちらの制度かを確認しないと、退院時に全額立替えになる
前6か月で通算78日分というルートが残っていれば、まだ作れる可能性がある。ただし条文は「出産の日の属する月の前二月間」「当該月の前六月間」と書いており、出産した月そのものは数えない。業界裏話ヒント:つまり出産月にどれだけ現場へ出ても1日も加算されない。実質の締切は出産前月の末日であり、ここを知っているかどうかで、最後の1か月の働き方が変わる
もらえない。配偶者があなたの被扶養者でなければ144条の対象外で、配偶者本人の保険から出産育児一時金が支給される。金額は同じで二重取りはできない。業界裏話ヒント:配偶者が出産を機に退職する場合、1年以上被保険者だった人が資格喪失後6か月以内に出産したときは、元の保険から出産育児一時金を受けられる(健康保険法106条)。退職日を数日ずらすだけで請求先の選択肢が増えることがある
支給は出産児の数に応じて計算されるため、双子なら2人分となる。また妊娠4か月(85日)以上の出産であれば、死産・流産であっても支給対象になるのが実務の取扱いである。業界裏話ヒント:死産でも出るという点は病院側から積極的に案内されないことが多い。心身ともに最も動けない時期に自分から申請しなければ、そのまま2年の時効(193条)で消える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる被保険者 | 健保144条:日雇特例被保険者 | — |
| 誰の出産か | 被扶養者(配偶者等)の出産 | — |
| 支給要件 | 前二月間26日分または前六月間78日分の保険料納付 | — |
| 支給額の根拠 | 101条の政令で定める金額(同額) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。