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健康保険法 第143条(家族埋葬料)

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  1. 日雇特例被保険者の被扶養者が死亡したときは、日雇特例被保険者に対し、家族埋葬料を支給する。
  2. 2.日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
  3. 3.家族埋葬料の額は、第百十三条の政令で定める金額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法143条は、日雇特例被保険者の被扶養者が死亡したとき家族埋葬料を支給すると定める。前二月間に通算二十六日分、または前六月間に通算七十八日分以上の保険料納付が条件となる。

Q · 日雇いで働いている人の家族が亡くなったら、健康保険から埋葬のお金は出ますか?

印紙の日数要件を満たせば家族埋葬料が本人に支給される

健康保険法143条により、日雇特例被保険者の被扶養者が死亡したときは、被保険者本人に家族埋葬料が支給されます。ただし同条2項の要件として、死亡の日の属する月の前二月間に通算二十六日分以上、または前六月間に通算七十八日分以上の保険料が納付されている必要があります。額は113条の政令で定める金額(現行五万円とされますが、最新の改正状況をご確認ください)で、実費精算ではない定額給付です。請求権は死亡の日の翌日から二年で時効消滅します(193条)。

解説

日雇いで現場に入り、その日ごとに賃金を受け取る働き方をしている人の手元には、健康保険印紙を貼る手帳がある。その手帳に貼られた印紙の枚数が、家族が亡くなった日に五万円を受け取れるかどうかを決めている。健康保険法143条は、日雇特例被保険者の被扶養者が死亡したとき、被保険者本人に家族埋葬料を支給すると定める。ただし条件がある。死亡した月の前二か月で通算二十六日分以上、または前六か月で通算七十八日分以上の保険料が納付されていること。正社員など一般の被保険者の家族埋葬料(114条)には、この納付日数要件が一切ない。同じ健康保険法の中で、働き方が日雇いというだけで、給付の入口に日数の関門が一枚多く置かれている。しかもその印紙を貼るのは、あなたではなく事業主だ。

法的な位置づけ

健康保険法143条は、日雇特例被保険者の被扶養者が死亡した場合に、被保険者本人に対して家族埋葬料を支給する旨を定める規定である。支給には、死亡の日の属する月の前二月間に通算二十六日分以上、または前六月間に通算七十八日分以上の保険料納付を要し、額は113条の政令で定める金額による。一般の被保険者を対象とする114条には、この納付日数要件は置かれていない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇特例被保険者とは何ですか?

適用事業所に使用される日雇労働者のうち、適用除外に当たらない人が該当します(健康保険法3条)。日ごとに雇用主が変わる働き方を前提に、保険料を健康保険印紙で納める仕組みが用意されています。

Q2家族埋葬料はいつまでに請求すればいいですか?

保険給付を受ける権利は二年で時効消滅します(健康保険法193条)。家族埋葬料の起算点は被扶養者が死亡した日の翌日で、埋葬を行った日ではありません。葬儀が落ち着いた段階で早めに請求してください。

Q3健康保険印紙とは何ですか?

日雇特例被保険者の保険料を納めるための証票です。事業主が賃金を支払う際に日雇特例被保険者手帳へ貼付し消印することで納付が完了します。この貼付枚数が、後の給付要件の日数計算の基礎になります。

Q4「前二月間に通算二十六日分」はどう数えるのですか?

死亡の日が属する月を除き、その前の二か月分の印紙日数を合計します。単月で二十六日ある必要はなく、二か月の通算で足りるかを見ます。届かない場合は前六月間で七十八日分という別ルートで数え直します。

Q5家族埋葬料はどこに請求するのですか?

日雇特例被保険者の保険は全国健康保険協会が管掌するため、請求は協会けんぽの都道府県支部が窓口になります。手続の入口が分からないときは、住所地を管轄する年金事務所で確認できます。

Q6家族埋葬料に税金はかかりますか?

健康保険の保険給付は所得税法上非課税とされており、家族埋葬料も課税所得には含まれない扱いです。確定申告での医療費控除や相続税との関係など個別の判断は、税務署または税理士にご確認ください。

Q7日雇特例被保険者手帳をなくしたらどうなりますか?

手帳は再交付を受けられますが、貼付済みの印紙による日数の証明が難しくなります。出面帳、賃金明細、現場の入退場記録など手元の記録を保存し、年金事務所で事実確認を求めるのが現実的な対応です。

Q8家族埋葬料の請求に必要な書類は何ですか?

支給申請書のほか、死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書の写しや埋葬許可証など)、日雇特例被保険者手帳、被扶養者であったことを確認できる書類が基本になります。詳細は協会けんぽ支部の案内に従ってください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇いで働いてるんですけど、家族が亡くなったら健康保険から何か出るんですか?

出る。健康保険法143条により、被扶養者が死亡すれば家族埋葬料が支給され、額は113条の政令で定める金額(現行五万円、最新の改正状況をご確認ください)。ただし前二か月で二十六日分、または前六か月で七十八日分の保険料納付が条件になる。業界裏話ヒント:一般の被保険者の家族埋葬料(114条)にはこの日数要件が存在しない。同じ法律の中で、日雇いだけが関門を一枚多く通らされている

Q2事業主が印紙を貼ってくれてなかった月があります。もう諦めるしかないですか?

諦める前に年金事務所へ行く。印紙の貼付と消印は事業主の義務であり、貼付漏れは事業主側の不履行として調査・是正の対象になる。業界裏話ヒント:手帳とは別に、その月の出面帳、賃金明細、現場の入退場記録を自分の手元に残しておくと、後から日数を主張する材料になる。日雇いの実務では印紙より先にこれらの記録が消える。もらったその日にスマホで撮る

Q3死産だった子の分も家族埋葬料は出ますか?

出ない。家族埋葬料は「被扶養者」の死亡が要件であり(143条1項)、死産児は出生していない以上、被扶養者になり得ない。出生後わずかでも生存し被扶養者と認定されれば支給対象になる。業界裏話ヒント:死産でも出産育児一時金は支給される。窓口で「家族埋葬料は出ません」と言われても、出産に関する給付は別枠で残っている。この二つを混同して両方諦める人が多い

Q4葬式を出したのは兄なんですが、お金は兄に行くんですか?

家族埋葬料は被保険者本人に支給される(143条1項)。誰が埋葬を行い誰が費用を負担したかは、支給先にも金額にも影響しない定額給付である。業界裏話ヒント:本人が死亡した場合の埋葬料(142条、113条)は生計維持関係にあって埋葬を行う者に支給され、そうした者がいなければ実費相当の埋葬費に切り替わる。家族が死んだときと本人が死んだときで、受け取る人も計算方法も別物だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 保険料が事業主負担分と本人負担分に分かれていることは知っていても、日雇いの場合それが現金の振込ではなく「手帳への印紙の貼付と消印」という物理的な作業で完結することまでは意識されていない。貼り忘れは滞納と同じ結果を生み、しかも被保険者本人はその場では気付けない。深刻なのは、気付くのが家族の葬儀の後だという点だ
  • 「家族埋葬料はいくらもらえるのか」と調べ始める人が多いが、日雇特例被保険者にとって先に確定させるべき問いは金額ではなく「前二か月または前六か月の印紙日数が足りているか」である。額は113条の政令で一律に決まっており(現行五万円、最新の改正状況をご確認ください)、増減の交渉余地はない。争点になりうるのは日数だけだ
  • 葬儀費用の領収書がなければ請求できないと思われがちだが、家族埋葬料は実費精算ではなく定額給付であり、被保険者本人に支給される。誰が埋葬を行い、いくらかかったかは支給額に影響しない。本人が死亡した場合に実費相当を請求する埋葬費とは、そもそも構造が違う
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対象となる死亡143条:日雇特例被保険者の被扶養者の死亡
保険料納付日数の要件前二月間に通算二十六日分、または前六月間に通算七十八日分以上
支給を受ける者被保険者本人(定額給付、埋葬の実施者を問わない)
額の決まり方113条の政令で定める金額(143条3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 先月は雨で現場が流れ、出面が十八日しかなかった。その月に扶養に入れていた母が亡くなったら、家族埋葬料は出るのか? 答えは、前二か月で通算二十六日分あれば出る。単月の日数では判断しない。この「通算」の二文字が、支給と不支給を分ける
  • 妻が亡くなった。手帳の印紙は前六か月で八十一日分ある。前二か月では足りないが、六か月ルートで要件を満たす
  • 現場を仕切るあなたは、繁忙期に職人の手帳を預かったまま健康保険印紙の貼付と消印を後回しにした。三か月後、その職人の子どもが亡くなり、家族埋葬料の請求で日数不足が判明する。貼らなかった数日分の紙が、五万円と信用の両方を消す
  • 被扶養者が亡くなってから一年十か月が過ぎ、引っ越しの荷物から手帳が出てきた。保険給付を受ける権利は死亡の日の翌日から二年で時効消滅する(193条)。残された時間は二か月を切っている
  • 日雇いを辞めて会社勤めを始めた友人が、辞めた翌月に義父を亡くしたと相談してきた。本人の埋葬料(142条)は資格喪失後三か月以内の死亡なら支給されるが、143条の家族埋葬料にその延長規定はない。新しい勤務先の健康保険で被扶養者認定が済んでいれば114条で受けられるが、認定日が事実発生日まで遡らなければ、どちらからも出ない空白が生まれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第143条(家族埋葬料)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第143条の条文原文は「日雇特例被保険者の被扶養者が死亡したときは、日雇特例被保険者に対し、家族埋葬料を支給する。」で始まります。
  3. 健康保険法第143条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第143条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。