日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、日雇特例被保険者に対し、第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
要点健康保険法 142 条は、日雇特例被保険者の被扶養者が療養のため病院又は診療所に移送されたとき、家族移送費を被保険者本人に支給すると定める。額は同法 97 条 1 項の省令基準により算定される。
Q · 日雇いで働いている人の家族が転院で民間救急を使ったら、その費用は健康保険から戻りますか?
戻ります。ただし被保険者本人の名義で請求します
健康保険法 142 条により、日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費が支給されます。支給先は患者である被扶養者ではなく、日雇特例被保険者本人です。金額は同法 97 条 1 項の厚生労働省令による算定額で、実費全額ではなく「最も経済的な通常の経路及び方法」による費用が上限となります。請求権は 2 年で時効消滅します(同法 193 条)。
日雇いで働く人の家族が、緊急で病院を移されたときの交通費。これを国が払う仕組みが健康保険法 142 条だ。日雇特例被保険者、つまり日々雇い入れられる労働者や 2 か月以内の期間を定めて使用される労働者として健康保険に加入している人。その扶養家族が病気やけがで、いま入院している病院では手に負えず別の病院へ運ばれる。民間救急やストレッチャー付きタクシーを呼べば数万円から十数万円が飛ぶ。この負担を、保険者が「家族移送費」として日雇特例被保険者本人に支給する。重要なのは、支給先が患者本人ではなく被保険者だという点。そして金額は 97 条 1 項の厚生労働省令の算定方式に従う。実費全額ではなく、最も経済的な通常の経路・方法による費用が上限だ。だから民間救急を呼ぶ前に、保険者へ一報を入れるかどうかで、返ってくる金額が変わる。
健康保険法 142 条は家族移送費を定める規定であり、日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、支給の相手方を被扶養者ではなく日雇特例被保険者本人とし、支給額を同法 97 条 1 項の厚生労働省令により算定した金額とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
日雇特例被保険者の被扶養者が療養のため病院又は診療所へ移送されたとき、その費用を補うため被保険者本人に支給される健康保険の現金給付です。根拠は健康保険法 142 条です。
日々雇い入れられる者や 2 か月以内の期間を定めて使用される者などで、健康保険の特例適用を受ける被保険者です。建設現場や短期契約の反復で該当している場合があります。
家族移送費支給申請書、医師が移送の必要性を証明する書面(移送費用証明書等)、搬送業者の領収書と区間・搬送方法が分かる明細です。保険者により様式が異なります。
健康保険法 97 条 1 項の厚生労働省令による算定額が上限です。実費全額ではなく、傷病の状態からみて最も経済的な通常の経路及び方法による費用が基準となります。
保険給付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(健康保険法 193 条)。起算点は移送に要した費用を支払った日の翌日で、移送の日ではない点に注意が必要です。
医師が治療上必要と認めた移送で、患者の状態から通常の交通手段が使えない場合は対象になりえます。ただし算定は経済的な通常の経路・方法が基準で、超過分は自己負担です。
原則として支給されません。療養の給付を受けるため医師が必要と認めた移送であることが前提のため、家族の判断だけで手配した移送は不支給となる可能性が高くなります。
医学的必要性が認められない移送、被扶養者に該当しない場合、日雇特例被保険者としての受給要件を満たさない期間の移送、そして 2 年の時効が完成した請求などです。
消防の救急車は無料なので、そもそも費用が発生せず請求対象になりません。142 条が意味を持つのは、民間救急・ストレッチャータクシー・離島からの船舶搬送など、自己負担が発生する移送です。業界裏話ヒント:転院搬送の多くは消防が引き受けず民間手配になります。病院の相談員(医療ソーシャルワーカー)は移送費制度を知っていることが多い。搬送業者に聞く前に、院内の相談室に「健康保険の移送費は使えますか」と一言聞くのが最短ルート
健康保険の被扶養者は保険関係の当事者ではなく、給付を受ける権利者は常に被保険者本人だからです。142 条も「日雇特例被保険者に対し」支給すると明記しています。業界裏話ヒント:この構造のため、被保険者が死亡・失踪している場合や、離婚協議中で連絡が取れない場合、被扶養者は事実上請求できなくなる。家族関係が不安定な状況では、給付請求権が誰にあるかが実務上の壁になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 移送された人 | 健康保険法 142 条:日雇特例被保険者の被扶養者(家族) | — |
| 支給を受ける者 | 日雇特例被保険者本人(患者ではない) | — |
| 支給額の算定根拠 | 97 条 1 項の厚生労働省令による算定額を準用 | — |
| 前提となる療養給付 | 家族療養費(特別療養費に係る療養を含む) | — |
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