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健康保険法 第142条(家族移送費)

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日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、日雇特例被保険者に対し、第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 142 条は、日雇特例被保険者の被扶養者が療養のため病院又は診療所に移送されたとき、家族移送費を被保険者本人に支給すると定める。額は同法 97 条 1 項の省令基準により算定される。

Q · 日雇いで働いている人の家族が転院で民間救急を使ったら、その費用は健康保険から戻りますか?

戻ります。ただし被保険者本人の名義で請求します

健康保険法 142 条により、日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費が支給されます。支給先は患者である被扶養者ではなく、日雇特例被保険者本人です。金額は同法 97 条 1 項の厚生労働省令による算定額で、実費全額ではなく「最も経済的な通常の経路及び方法」による費用が上限となります。請求権は 2 年で時効消滅します(同法 193 条)。

解説

日雇いで働く人の家族が、緊急で病院を移されたときの交通費。これを国が払う仕組みが健康保険法 142 条だ。日雇特例被保険者、つまり日々雇い入れられる労働者や 2 か月以内の期間を定めて使用される労働者として健康保険に加入している人。その扶養家族が病気やけがで、いま入院している病院では手に負えず別の病院へ運ばれる。民間救急やストレッチャー付きタクシーを呼べば数万円から十数万円が飛ぶ。この負担を、保険者が「家族移送費」として日雇特例被保険者本人に支給する。重要なのは、支給先が患者本人ではなく被保険者だという点。そして金額は 97 条 1 項の厚生労働省令の算定方式に従う。実費全額ではなく、最も経済的な通常の経路・方法による費用が上限だ。だから民間救急を呼ぶ前に、保険者へ一報を入れるかどうかで、返ってくる金額が変わる。

法的な位置づけ

健康保険法 142 条は家族移送費を定める規定であり、日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、支給の相手方を被扶養者ではなく日雇特例被保険者本人とし、支給額を同法 97 条 1 項の厚生労働省令により算定した金額とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族移送費とは何ですか?

日雇特例被保険者の被扶養者が療養のため病院又は診療所へ移送されたとき、その費用を補うため被保険者本人に支給される健康保険の現金給付です。根拠は健康保険法 142 条です。

Q2日雇特例被保険者とは誰のことですか?

日々雇い入れられる者や 2 か月以内の期間を定めて使用される者などで、健康保険の特例適用を受ける被保険者です。建設現場や短期契約の反復で該当している場合があります。

Q3家族移送費の申請に必要な書類は?

家族移送費支給申請書、医師が移送の必要性を証明する書面(移送費用証明書等)、搬送業者の領収書と区間・搬送方法が分かる明細です。保険者により様式が異なります。

Q4家族移送費はいくらまで出ますか?

健康保険法 97 条 1 項の厚生労働省令による算定額が上限です。実費全額ではなく、傷病の状態からみて最も経済的な通常の経路及び方法による費用が基準となります。

Q5家族移送費の請求はいつまでにすればいい?

保険給付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(健康保険法 193 条)。起算点は移送に要した費用を支払った日の翌日で、移送の日ではない点に注意が必要です。

Q6ストレッチャータクシー代は家族移送費の対象になりますか?

医師が治療上必要と認めた移送で、患者の状態から通常の交通手段が使えない場合は対象になりえます。ただし算定は経済的な通常の経路・方法が基準で、超過分は自己負担です。

Q7医師の指示なしで転院したら支給されますか?

原則として支給されません。療養の給付を受けるため医師が必要と認めた移送であることが前提のため、家族の判断だけで手配した移送は不支給となる可能性が高くなります。

Q8家族移送費が支給されないのはどんなときですか?

医学的必要性が認められない移送、被扶養者に該当しない場合、日雇特例被保険者としての受給要件を満たさない期間の移送、そして 2 年の時効が完成した請求などです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1救急車で運ばれたときも、この移送費って請求できるんですか?

消防の救急車は無料なので、そもそも費用が発生せず請求対象になりません。142 条が意味を持つのは、民間救急・ストレッチャータクシー・離島からの船舶搬送など、自己負担が発生する移送です。業界裏話ヒント:転院搬送の多くは消防が引き受けず民間手配になります。病院の相談員(医療ソーシャルワーカー)は移送費制度を知っていることが多い。搬送業者に聞く前に、院内の相談室に「健康保険の移送費は使えますか」と一言聞くのが最短ルート

Q2家族が受けた移送なのに、なぜ私の名前で申請するんですか?

健康保険の被扶養者は保険関係の当事者ではなく、給付を受ける権利者は常に被保険者本人だからです。142 条も「日雇特例被保険者に対し」支給すると明記しています。業界裏話ヒント:この構造のため、被保険者が死亡・失踪している場合や、離婚協議中で連絡が取れない場合、被扶養者は事実上請求できなくなる。家族関係が不安定な状況では、給付請求権が誰にあるかが実務上の壁になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「救急車はタダだから移送費なんて関係ない」と思われがちだが、142 条が働くのは消防の救急車が使えない場面、つまり転院搬送・離島搬送・民間救急である。消防の救急車が来ないケースこそ、費用が数万から十数万に跳ね上がり、この条文の出番になる
  • 移送費という制度自体は知っていても、その深刻度が理解されていない。日雇特例被保険者は日々の収入が不安定で、10 万円の立替えが生活を直撃する層である。にもかかわらず申請率は低い。制度が存在することと、必要な人に届いていることは別の問題だ
  • 「家族が受けた給付だから家族が請求するはず」という前提そのものが誤っている。142 条の文言は明確に「日雇特例被保険者に対し」支給すると書く。被扶養者は保険関係の当事者ではなく、給付を受けるのは常に被保険者本人。だから被保険者が単身赴任中で不在でも、請求名義は本人のままだ
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移送された人健康保険法 142 条:日雇特例被保険者の被扶養者(家族)
支給を受ける者日雇特例被保険者本人(患者ではない)
支給額の算定根拠97 条 1 項の厚生労働省令による算定額を準用
前提となる療養給付家族療養費(特別療養費に係る療養を含む)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設現場で日雇いで働いている。妻が自宅近くの診療所に運ばれたが、脳の専門治療が必要だと言われ、そこから車で 40 分の高度救命救急センターへ転院。民間救急の請求書は 8 万円。この 8 万円、あなた名義で家族移送費の請求ができる。妻の名義ではない、あなたの名義だ
  • もし、あなたが日雇特例被保険者で、子どもが離島の診療所から本土の病院にヘリで搬送されたとしたら、費用はどうなる? 消防のドクターヘリなら公費だが、民間の医療搬送サービスなら請求書はあなたに来る。そのとき 142 条が生きる
  • 転院から 2 年が経とうとしている。あのとき立て替えた移送費、請求していない。健康保険の給付を受ける権利の時効は 2 年(健康保険法 193 条)。あと数週間で権利が消える
  • 領収書は取ってある。だが「医師の指示で移送された」ことを示す書類がない。保険者の窓口で「療養の給付を受けるため医師が必要と認めた移送か」を確認され、そこで止まる。移送を決めたのが家族の判断だったのか医師の判断だったのか、この一点が支給の分かれ目になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第142条(家族移送費)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第142条の条文原文は「日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む。」で始まります。
  3. 健康保険法第142条は第三節に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第142条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。